自動車登録番号標交付代行者規則 第十四条

(経由等)

昭和二十六年運輸省令第六十九号

この省令の規定による申請書及び届出書は、二通を事業場(予定するものを含む。)の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。

2 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の規定により申請書を受理したときは、調査報告及び意見を付して、遅滞なく、その一通を地方運輸局長に進達しなければならない。

第14条

(経由等)

自動車登録番号標交付代行者規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第六十九号)

第14条 (経由等)

この省令の規定による申請書及び届出書は、二通を事業場(予定するものを含む。)の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。

2 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の規定により申請書を受理したときは、調査報告及び意見を付して、遅滞なく、その一通を地方運輸局長に進達しなければならない。

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