自動車点検基準 第三条
昭和二十六年運輸省令第七十号
法第四十八条第一項第一号の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。 一 車両総重量八トン以上の自家用自動車 二 車両総重量八トン未満で乗車定員十一人以上の自家用自動車 三 次に掲げる自動車であつて、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十条第一項の規定により受けた許可に係る自家用自動車(前二号に掲げるもの及び二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)
2 法第四十八条第一項第二号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。 一 法第六十一条第二項第二号に規定する自家用乗用自動車 二 患者の輸送の用に供する車その他特種の用途に供する検査対象軽自動車(人の運送の用に供する三輪のものを除く。)
3 法第四十八条第一項第二号の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。 一 道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(前項に規定するものを除く。) 二 道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車 三 貨物の運送の用に供する自家用普通自動車及び小型自動車 四 専ら幼児の運送を目的とする自家用普通自動車及び小型自動車 五 自家用三輪自動車 六 広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。) 七 自家用大型特殊自動車 八 自家用検査対象外軽自動車(二輪の軽自動車を除く。)