自動車整備士技能検定規則 第一条
(この省令の適用)
昭和二十六年運輸省令第七十一号
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第五十五条第三項に規定する自動車整備士の養成施設の指定及び試験の免除並びに同条第五項に規定する自動車整備士の技能検定の種類、試験科目、受験手続その他技能検定の実施細目は、この省令の定めるところによる。
(この省令の適用)
自動車整備士技能検定規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第七十一号)
第1条 (この省令の適用)
道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号。以下「法」という。)第55条第3項に規定する自動車整備士の養成施設の指定及び試験の免除並びに同条第5項に規定する自動車整備士の技能検定の種類、試験科目、受験手続その他技能検定の実施細目は、この省令の定めるところによる。