自動車整備士技能検定規則 第七条
(一級の技能検定)
昭和二十六年運輸省令第七十一号
一級の技能検定の学科試験及び実技試験は、次の表の自動車の種類の欄に掲げる自動車に関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。
(一級の技能検定)
自動車整備士技能検定規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第七十一号)
第7条 (一級の技能検定)
一級の技能検定の学科試験及び実技試験は、次の表の自動車の種類の欄に掲げる自動車に関し、それぞれ同表の学科試験の科目の欄及び実技試験の科目の欄に掲げる科目について行う。