自動車整備士技能検定規則 第六条の十一

(適合命令)

昭和二十六年運輸省令第七十一号

国土交通大臣は、登録試験実施機関が第六条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第6条の11

(適合命令)

自動車整備士技能検定規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第七十一号)

第6条の11 (適合命令)

国土交通大臣は、登録試験実施機関が第6条の3第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、これらの規定に適合するための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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