自動車整備士技能検定規則 第六条の十七
(公示)
昭和二十六年運輸省令第七十一号
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第六条第六項の表第五号の登録をしたとき。 二 第六条の六の規定による届出があつたとき。 三 第六条の八の規定による届出があつたとき。 四 第六条の十三の規定により第六条第六項の表第五号の登録を取り消し、又は登録試験実施事務の停止を命じたとき。
(公示)
自動車整備士技能検定規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第七十一号)
第6条の17 (公示)
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第6条第6項の表第5号の登録をしたとき。 二 第6条の6の規定による届出があつたとき。 三 第6条の8の規定による届出があつたとき。 四 第6条の13の規定により第6条第6項の表第5号の登録を取り消し、又は登録試験実施事務の停止を命じたとき。