自動車整備士技能検定規則 第六条の十二

(改善命令)

昭和二十六年運輸省令第七十一号

国土交通大臣は、登録試験実施機関が第六条の五の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験を行うべきこと又は登録試験事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第6条の12

(改善命令)

自動車整備士技能検定規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第七十一号)

第6条の12 (改善命令)

国土交通大臣は、登録試験実施機関が第6条の5の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験を行うべきこと又は登録試験事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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