自動車整備士技能検定規則 第六条の十五
(登録試験事務の引継ぎ)
昭和二十六年運輸省令第七十一号
登録試験実施機関は、第六条の八の規定により登録試験事務を休止又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 前条第一項の帳簿及び同条第二項の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 その他国土交通大臣が必要と認める事項
(登録試験事務の引継ぎ)
自動車整備士技能検定規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第七十一号)
第6条の15 (登録試験事務の引継ぎ)
登録試験実施機関は、第6条の8の規定により登録試験事務を休止又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 前条第1項の帳簿及び同条第2項の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。 二 その他国土交通大臣が必要と認める事項