自動車整備士技能検定規則 第六条の十八
(自動車整備士の養成施設の指定等)
昭和二十六年運輸省令第七十一号
法第五十五条第三項の自動車整備士の養成施設の指定(以下「養成施設の指定」という。)は、次に掲げる養成施設の種類別に行う。 一 一種養成施設(主として自動車の整備作業に関する実務の経験を有しない者を対象とする養成施設) 二 二種養成施設(主として自動車の整備作業に関する実務の経験を有する者を対象とする養成施設)
2 養成施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書二通を、指定を受けようとする養成施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 養成施設の名称及び所在地並びに代表者の氏名 二 受けようとする養成施設の指定の種類 三 養成施設の課程の名称及び定員、当該課程において養成を受けることができる者の資格及び養成しようとする整備士の種類並びに当該課程の修業年限
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 規則又は学則 二 学校教育法第四条(同法第八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による学校の設置の認可を受けた者にあつては、認可書の写し 三 教育を行う者の氏名、略歴及び担当科目を記載した書面 四 教育科目、時間数等教育の内容を記載した書面 五 教科書 六 教室、実習場、実習用機械設備、実習用教材等の概要を記載した書面
4 養成施設の指定を受けた者は、第二項第一号及び第三号並びに前項第四号及び第六号に掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に変更届を第二項の地方運輸局長に届け出なければならない。
5 国土交通大臣は、養成施設の指定を受けた者が自動車整備士の養成に不適当であると認めるときは、その指定を取り消すことができる。