自動車整備士技能検定規則 第六条の十六

(報告の徴収)

昭和二十六年運輸省令第七十一号

国土交通大臣は、登録試験の実施のため必要な限度において、登録試験実施機関に対し、登録試験事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

第6条の16

(報告の徴収)

自動車整備士技能検定規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第七十一号)

第6条の16 (報告の徴収)

国土交通大臣は、登録試験の実施のため必要な限度において、登録試験実施機関に対し、登録試験事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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