自動車整備士技能検定規則 第四条

(検定委員及び検定専門委員)

昭和二十六年運輸省令第七十一号

技能検定に関する事項を管理させるため、物流・自動車局及び地方運輸局に自動車整備士技能検定委員(以下「検定委員」という。)を置く。

2 技能検定につき、専門の事項を調査審議するため、物流・自動車局及び地方運輸局に、自動車整備士技能検定専門委員(以下「検定専門委員」という。)を置くことができる。

3 検定委員及び検定専門委員は、関係行政機関の職員及び自動車の整備技術に関し学識経験を有するもののうちから国土交通大臣が任命する。

4 自動車の整備技術に関し学識経験を有するもののうちから任命された検定委員及び検定専門委員の任期は、二年以内とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の検定委員及び検定専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 検定委員及び検定専門委員は非常勤とする。

第4条

(検定委員及び検定専門委員)

自動車整備士技能検定規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第七十一号)

第4条 (検定委員及び検定専門委員)

技能検定に関する事項を管理させるため、物流・自動車局及び地方運輸局に自動車整備士技能検定委員(以下「検定委員」という。)を置く。

2 技能検定につき、専門の事項を調査審議するため、物流・自動車局及び地方運輸局に、自動車整備士技能検定専門委員(以下「検定専門委員」という。)を置くことができる。

3 検定委員及び検定専門委員は、関係行政機関の職員及び自動車の整備技術に関し学識経験を有するもののうちから国土交通大臣が任命する。

4 自動車の整備技術に関し学識経験を有するもののうちから任命された検定委員及び検定専門委員の任期は、二年以内とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の検定委員及び検定専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 検定委員及び検定専門委員は非常勤とする。

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