優良自動車整備事業者認定規則
昭和二十六年運輸省令第七十二号
第一条
(この省令の適用)
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第九十四条第一項の優良自動車整備事業者の認定(以下「認定」という。)の種類、認定の基準その他認定の実施細目並びに同条第二項の様式については、この省令の定めるところによる。
第二条
(認定の種類)
認定の種類は、次のとおりとする。 一 一種整備工場の認定 二 二種整備工場の認定 三 特殊整備工場の認定
2 特殊整備工場の認定は、別表に定める作業区分ごとに行う。
第三条
(認定の申請)
認定を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 事業場の名称及び所在地 三 受けようとす認定の種類 四 実施している整備作業の範囲 五 事業場管理責任者の氏名及び略歴 六 主任技術者の氏名及び略歴 七 工員の構成及びその技能程度
2 特殊整備工場の認定を申請する者にあつては、前項の申請書に、同項に掲げる事項のほか、認定を受けようとする別表に定める作業区分をあわせて記載しなければならない。
3 第一項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 申請者の略歴を記載した書面 二 整備用及び検査用の主要な設備及び機器を記載した書面 三 事業場の設備を記載した平面図 四 最近一箇月平均の車種別整備実績を記載した書面 五 貸借対照表及び損益計算書 六 自動車特定整備事業の認証を受けている者にあつては、認証を受けた自動車特定整備事業の種類及び認証番号並びに法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている場合にあつてはその内容を記載した書面
第四条
(認定の審査)
認定をするかどうかの審査は、申請書及び実地調査の結果が次条から第七条までに規定する基準に適合するかどうかについて行う。
第五条
(一種整備工場に係る基準)
一種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第四十八条第一項の点検に附随して行われる全ての整備作業が実施できること。ただし、次に掲げる作業(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三条に規定する電子制御装置整備に該当するものを除く。)は、他に委託してもよい。 二 検査作業と整備作業とが分業化されていること。 三 機械、建家、敷地その他整備に必要な施設を備え、かつ、これらが合理的に配置されていること。 四 作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理され、完成品に恒常性を有すること。 五 自動車の整備技術について、基礎的な学識及び相当の実務経験のある主任技術者を有していること。 六 工員の組織及び配置が合理的であること。 七 自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)による自動車整備士を相当数有し、その種類別員数の均衡がとれていること。 八 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。 九 法又はこの省令の規定を遵守することができる体制を有すること。
第六条
(二種整備工場に係る基準)
二種整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第四十八条第一項の点検に附随して行われる整備作業(原動機を解体して行う整備作業を除く。)が実施できること。ただし、次に掲げる作業(道路運送車両法施行規則第三条に規定する電子制御装置整備に該当するものを除く。)は、他に委託してもよい。 二 前条第二号から第九号までに掲げる基準に適合していること。
第七条
(特殊整備工場に係る基準)
特殊整備工場に係る国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 別表に定める作業区分に従い、当該作業区分に係る同表作業内容の欄に定める作業の全てが実施できること。 二 第五条第二号から第九号までに掲げる基準に適合していること。
第八条
(標識)
法第九十四条第二項の様式は、第二号様式による。
第九条
(変更届)
認定を受けた者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その日から三十日以内に、変更事項及びその事由を記載した届出書を、地方運輸局長に提出しなければならない。 一 認定を受けた者の氏名又は名称 二 事業場の名称又は所在地 三 整備用又は検査用の主要な設備又は機器 四 事業場の建家又は敷地
第十条
(認定の失効)
認定は、次の各号の場合に、その効力を失う。 一 認定を受けた者が、死亡し又は解散したとき。 二 事業を廃止したとき。 三 認定を辞退したとき。
第十一条
(書類の経由)
第三条第一項の申請書及び第九条の届出書は、事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第五条
この省令の施行の際現に自動車登録番号標交付代行者、優良自動車整備事業者、自動車分解整備事業者又は指定自動車整備事業者が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定により掲げている標識の様式については、それぞれ改正後の自動車登録番号標交付代行者規則別記様式、優良自動車整備事業者認定規則第二号様式、道路運送車両法施行規則第二十号様式及び指定自動車整備事業規則第七号様式にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(優良自動車整備事業者認定規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の優良自動車整備事業者認定規則(次項において「旧規則」という。)の規定による車体整備作業についての特殊整備工場の認定を受けている者は、同条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則(次項において「新規則」という。)の規定による車体整備作業(一種)についての特殊整備工場の認定を受けた者とみなす。
2 この省令の施行前にされた旧規則の規定による車体整備作業についての特殊整備工場の認定の申請は、新規則の規定による車体整備作業(一種)についての特殊整備工場の認定の申請とみなす。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第二条中自動車点検基準別表第三、別表第五及び別表第六の改正規定、第三条中優良自動車整備事業者認定規則第五条、第六条及び第二号様式の改正規定並びに第八条中総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条の改正規定令和三年十月一日
第八条
(経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第二号施行日」という。)において現に道路運送車両法(次条において「法」という。)第九十四条第一項の規定による優良自動車整備事業者の認定を受けている者及び当該認定の申請をしている者に係る優良自動車整備事業者認定規則第五条及び第六条の基準については、第三条の規定による改正後の優良自動車整備事業者認定規則(次項及び次条において「新認定規則」という。)第五条及び第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる者に係る優良自動車整備事業者認定規則第二号様式による標識については、新認定規則第二号様式にかかわらず、なお従前の例による。
第九条
第二号施行日において現に法第九十四条の二第一項の規定による指定自動車整備事業の指定を受けている者及び当該指定の申請をしている者に係る同項において準用する優良自動車整備事業者認定規則第五条及び第六条の基準については、新認定規則第五条及び第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。