道路運送法施行規則 第七条の二
(聴聞決定予定日の通知)
昭和二十六年運輸省令第七十五号
法第七条第五号の規定による通知をするときは、法第九十四条第四項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(聴聞決定予定日の通知)
道路運送法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第七十五号)
第7条の2 (聴聞決定予定日の通知)
法第7条第5号の規定による通知をするときは、法第94条第4項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。