道路運送法施行規則 第三条の三
(一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様)
昭和二十六年運輸省令第七十五号
法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。 一 路線定期運行 二 路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送(以下「路線不定期運行」という。) 三 前二号に掲げるもの以外の乗合旅客の運送(以下「区域運行」という。)
(一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様)
道路運送法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第七十五号)
第3条の3 (一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様)
法第5条第1項第3号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。 一 路線定期運行 二 路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送(以下「路線不定期運行」という。) 三 前二号に掲げるもの以外の乗合旅客の運送(以下「区域運行」という。)