道路運送法施行規則 第三条の二

(法第三条第一号ロの乗車定員)

昭和二十六年運輸省令第七十五号

法第三条第一号ロの国土交通省令で定める乗車定員は、十一人とする。

第3条の2

(法第三条第一号ロの乗車定員)

道路運送法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第七十五号)

第3条の2 (法第三条第一号ロの乗車定員)

法第3条第1号ロの国土交通省令で定める乗車定員は、十一人とする。

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