道路運送法施行規則 第五条

(営業区域)

昭和二十六年運輸省令第七十五号

法第五条第一項第三号の営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとする。

第5条

(営業区域)

道路運送法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第七十五号)

第5条 (営業区域)

法第5条第1項第3号の営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとする。

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