道路運送法施行規則 第六条

(申請書に添付する書類)

昭和二十六年運輸省令第七十五号

法第五条第二項の書類は、次に掲げるものとする。 一 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面 二 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面 三 事業用自動車の乗務員等(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第七条の二第一項第五号に規定する乗務員等をいう。)の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面 四 事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類 五 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者にあつては、次に掲げる事項に関し、輸送の安全を確保するために、その者が行う投資の内容を定めた計画(以下「安全投資計画」という。)を記載した書類 六 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者にあつては、安全投資計画に従つて事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有することを証する事業収支見積を記載した書類 七 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者であつて、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運行しようとするものにあつては、その旨を記載した書面 八 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類 九 特定自動運行旅客運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十七号の二に規定する特定自動運行をいう。)による旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る同法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類 十 既存の法人にあつては、次に掲げる書類 十一 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類 十二 法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類 十三 個人にあつては、次に掲げる書類 十四 法第七条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類

2 法第四条の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、前項各号に掲げる書類について、地域公共交通会議等における協議を経たときは、その添付を省略することができる。

3 法第八条第一項の一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新を受けようとする者は、第一項第二号及び第十号から第十三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

4 法第四条の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運行しようとする場合には、第一項第三号に掲げる書類の添付を省略することができる。

5 法第四条の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、申請書に第十五条の十二の運行計画と同一の内容を記載した書面を添付したときは、法第十五条の三第一項の規定による運行計画の届出がなされたものとみなす。

第6条

(申請書に添付する書類)

道路運送法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第七十五号)

第6条 (申請書に添付する書類)

法第5条第2項の書類は、次に掲げるものとする。 一 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面 二 事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面 三 事業用自動車の乗務員等(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第44号)第7条の2第1項第5号に規定する乗務員等をいう。)の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面 四 事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類 五 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者にあつては、次に掲げる事項に関し、輸送の安全を確保するために、その者が行う投資の内容を定めた計画(以下「安全投資計画」という。)を記載した書類 六 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者にあつては、安全投資計画に従つて事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有することを証する事業収支見積を記載した書類 七 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者であつて、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運行しようとするものにあつては、その旨を記載した書面 八 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類 九 特定自動運行旅客運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第2条第1項第17号の二に規定する特定自動運行をいう。)による旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る同法第75条の12第2項に規定する申請書の写しその他の同条第1項の許可の見込みに関する書類 十 既存の法人にあつては、次に掲げる書類 十一 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類 十二 法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類 十三 個人にあつては、次に掲げる書類 十四 法第7条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類

2 法第4条の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、前項各号に掲げる書類について、地域公共交通会議等における協議を経たときは、その添付を省略することができる。

3 法第8条第1項の一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新を受けようとする者は、第1項第2号及び第10号から第13号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

4 法第4条の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運行しようとする場合には、第1項第3号に掲げる書類の添付を省略することができる。

5 法第4条の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、申請書に第15条の12の運行計画と同一の内容を記載した書面を添付したときは、法第15条の3第1項の規定による運行計画の届出がなされたものとみなす。

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