道路運送法施行規則 第十五条

(事業計画の変更の届出等)

昭和二十六年運輸省令第七十五号

法第十五条第三項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業次に掲げる事項 二 路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業次に掲げる事項 三 区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業次に掲げる事項 四 一般貸切旅客自動車運送事業次に掲げる事項 五 一般乗用旅客自動車運送事業次に掲げる事項

2 前条の規定は、法第十五条第三項の届出について準用する。この場合において、前条第一項中「事業計画変更認可申請書」とあるのは「事業計画変更事前届出書」と、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。

第15条

(事業計画の変更の届出等)

道路運送法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第七十五号)

第15条 (事業計画の変更の届出等)

法第15条第3項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業次に掲げる事項 二 路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業次に掲げる事項 三 区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業次に掲げる事項 四 一般貸切旅客自動車運送事業次に掲げる事項 五 一般乗用旅客自動車運送事業次に掲げる事項

2 前条の規定は、法第15条第3項の届出について準用する。この場合において、前条第1項中「事業計画変更認可申請書」とあるのは「事業計画変更事前届出書」と、同条第2項中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。

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