道路運送法施行規則 第十五条の二
昭和二十六年運輸省令第七十五号
法第十五条第四項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。 一 主たる事務所の名称及び位置 二 営業所について、イからニまでに掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、それぞれイからニまでに定める事項 三 停留所又は乗降地点の名称及び位置並びに停留所間又は乗降地点間のキロ程
2 第十四条の規定は、法第十五条第四項の届出について準用する。この場合において、第十四条第一項中「事業計画変更認可申請書」とあるのは「事業計画変更事後届出書」と、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。