道路運送法施行規則 第十条の三

(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の認可申請)

昭和二十六年運輸省令第七十五号

法第九条の三第一項の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)認可申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 設定又は変更しようとする運賃等を適用する営業区域 三 設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 四 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

2 前項の申請書には、原価計算書その他運賃等の額の算出の基礎を記載した書類を添付するものとする。

3 申請する運賃等が地方運輸局長が前項の書類の添付の必要がないと認める場合として公示したものに該当するときは、同項の書類の一部又は全部の添付を省略することができる。

第10条の3

(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の認可申請)

道路運送法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第七十五号)

第10条の3 (一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の認可申請)

法第9条の3第1項の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)認可申請書を提出するものとする。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 設定又は変更しようとする運賃等を適用する営業区域 三 設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。) 四 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

2 前項の申請書には、原価計算書その他運賃等の額の算出の基礎を記載した書類を添付するものとする。

3 申請する運賃等が地方運輸局長が前項の書類の添付の必要がないと認める場合として公示したものに該当するときは、同項の書類の一部又は全部の添付を省略することができる。

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