海事代理士試験規程 第三条

昭和二十六年運輸省令第八十一号

口述試験は、海事代理士の業務を行うのに必要な実務上の知識について行う。

第3条

海事代理士試験規程の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第八十一号)

第3条

口述試験は、海事代理士の業務を行うのに必要な実務上の知識について行う。

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