海事代理士試験規程 第二条
昭和二十六年運輸省令第八十一号
筆記試験は、次の事項について行う。 一 憲法、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び商法(明治三十二年法律第四十八号)第三編海商についての概括的知識 二 次に掲げる法令についての専門的知識
海事代理士試験規程の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第八十一号)
第2条
筆記試験は、次の事項について行う。 一 憲法、民法(明治二十九年法律第89号)及び商法(明治三十二年法律第48号)第三編海商についての概括的知識 二 次に掲げる法令についての専門的知識