海事代理士試験規程 第五条

昭和二十六年運輸省令第八十一号

国土交通大臣は、試験の合格者を決定したときは、遅滞なくその者の受験番号を官報に公示するほか、海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第六条の規定により、合格証書を合格者に送付する。

2 前項の合格者の公示は、口述試験終了後二十日以内にするものとする。

第5条

海事代理士試験規程の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第八十一号)

第5条

国土交通大臣は、試験の合格者を決定したときは、遅滞なくその者の受験番号を官報に公示するほか、海事代理士法(昭和二十六年法律第32号)第6条の規定により、合格証書を合格者に送付する。

2 前項の合格者の公示は、口述試験終了後二十日以内にするものとする。

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