海事代理士試験規程 第六条

昭和二十六年運輸省令第八十一号

受験者は、試験場内においては、すべて試験係官の指示に従わなければならない。

第6条

海事代理士試験規程の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第八十一号)

第6条

受験者は、試験場内においては、すべて試験係官の指示に従わなければならない。

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