自動車型式指定規則 第七条
(完成検査の基準)
昭和二十六年運輸省令第八十五号
完成検査は、当該自動車が次に掲げる要件を具備しているかどうかについて、第三条第二項第六号の書面に記載された内容に従つて実施するものとする。 一 指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有すること。 二 道路運送車両の保安基準の規定に適合すること。 三 法第二十九条第二項又は法第三十条の届出をした車台番号及び原動機の型式が明確に打刻されていること。
2 完成検査は、次条の規定により選任される完成検査員が実施するものとする。ただし、次の各号に掲げる完成検査の項目については、この限りでない。 一 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条第七項第三号に規定する登録試験機関その他完成検査を適切に実施することができる機関として国土交通大臣が告示で定めるものに実施させる完成検査の項目 二 完成検査を適切に実施することができる器具として、性能及びその管理の方法に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する自動車検査用機械器具を用いて実施される完成検査の項目