自動車型式指定規則 第七条の三

(完成検査員等に対する教育訓練等)

昭和二十六年運輸省令第八十五号

指定製作者等は、完成検査員及び完成検査員になろうとする者に対して、国土交通大臣が告示で定めるところにより完成検査を適切に実施するために必要な教育訓練を行わなければならない。

2 指定製作者等は、前項の教育訓練について、その内容及び方法その他の国土交通大臣が告示で定める事項を記録しなければならない。

3 前項の規定による記録は、第一項の規定により教育訓練を受けた者が完成検査を適切に実施しているかどうかを確認するために必要があると認められる期間として国土交通大臣が告示で定める期間保存しなければならない。

第7条の3

(完成検査員等に対する教育訓練等)

自動車型式指定規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第八十五号)

第7条の3 (完成検査員等に対する教育訓練等)

指定製作者等は、完成検査員及び完成検査員になろうとする者に対して、国土交通大臣が告示で定めるところにより完成検査を適切に実施するために必要な教育訓練を行わなければならない。

2 指定製作者等は、前項の教育訓練について、その内容及び方法その他の国土交通大臣が告示で定める事項を記録しなければならない。

3 前項の規定による記録は、第1項の規定により教育訓練を受けた者が完成検査を適切に実施しているかどうかを確認するために必要があると認められる期間として国土交通大臣が告示で定める期間保存しなければならない。

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