自動車型式指定規則 第七条の四

(検査結果の分析等)

昭和二十六年運輸省令第八十五号

指定製作者等は、当該自動車が指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有するようにしなければならない。

2 指定製作者等は、当該自動車が均一性を有するようにするため、完成検査の結果の分析等を行わなければならない。

3 指定製作者等は、国土交通大臣が当該自動車の安全性の確保及び当該自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため特に必要があると認めた場合においては、国土交通大臣が告示で定める方法により前項の分析等を行わなければならない。

4 指定製作者等は、前項の規定による分析等が終了した後、遅滞なく、国土交通大臣に当該分析等の結果を記載した報告書を提出しなければならない。

第7条の4

(検査結果の分析等)

自動車型式指定規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第八十五号)

第7条の4 (検査結果の分析等)

指定製作者等は、当該自動車が指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有するようにしなければならない。

2 指定製作者等は、当該自動車が均一性を有するようにするため、完成検査の結果の分析等を行わなければならない。

3 指定製作者等は、国土交通大臣が当該自動車の安全性の確保及び当該自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため特に必要があると認めた場合においては、国土交通大臣が告示で定める方法により前項の分析等を行わなければならない。

4 指定製作者等は、前項の規定による分析等が終了した後、遅滞なく、国土交通大臣に当該分析等の結果を記載した報告書を提出しなければならない。

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