自動車型式指定規則 第三条の三

昭和二十六年運輸省令第八十五号

法第七十五条第三項に規定する判定の基準は、次のとおりとする。 一 第三条第一項の規定により機構に提示された自動車又は前条第一項の申請に係る自動車の構造、装置及び性能が、法第四十条各号に掲げる事項ごと及び法第四十一条第一項各号に掲げる装置ごとに保安基準に適合すること。 二 第三条第一項の規定により機構に提示された自動車又は前条第一項の申請に係る自動車と同じ構造、装置及び性能を有する自動車が均一に製作されるよう品質管理が行われていること。 三 法第六十三条の三第一項に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行つた自動車製作者等が行つた指定の申請のうち、当該改善措置に係る自動車の部品と同種のものが使用されている自動車に係るものにあつては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。

第3条の3

自動車型式指定規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第八十五号)

第3条の3

法第75条第3項に規定する判定の基準は、次のとおりとする。 一 第3条第1項の規定により機構に提示された自動車又は前条第1項の申請に係る自動車の構造、装置及び性能が、法第40条各号に掲げる事項ごと及び法第41条第1項各号に掲げる装置ごとに保安基準に適合すること。 二 第3条第1項の規定により機構に提示された自動車又は前条第1項の申請に係る自動車と同じ構造、装置及び性能を有する自動車が均一に製作されるよう品質管理が行われていること。 三 法第63条の3第1項に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行つた自動車製作者等が行つた指定の申請のうち、当該改善措置に係る自動車の部品と同種のものが使用されている自動車に係るものにあつては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。

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