自動車型式指定規則 第三条の四

(勧告)

昭和二十六年運輸省令第八十五号

国土交通大臣は、指定自動車の製作者等(以下「指定製作者等」という。)がこの省令の規定に違反したとき、又は完成検査の実施に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定製作者等に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第3条の4

(勧告)

自動車型式指定規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第八十五号)

第3条の4 (勧告)

国土交通大臣は、指定自動車の製作者等(以下「指定製作者等」という。)がこの省令の規定に違反したとき、又は完成検査の実施に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定製作者等に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

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