自動車型式指定規則 第九条

(検査成績の記録等)

昭和二十六年運輸省令第八十五号

指定製作者等は、完成検査終了証を発行したときは、当該自動車についての完成検査の成績及び完成検査終了証の発行の事実を記録しなければならない。

2 前項の規定による記録(第十三条の二において単に「記録」という。)は、二年九月間(車両総重量八トン以上の貨物の運送の用に供する自動車(軽自動車を除く。)及び乗車定員十一人以上の自動車に係るものにあつては一年九月間、乗車定員十人以下の人の運送の用に供する自動車であつて四輪以上のもの(広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用普通自動車、小型自動車及び軽自動車並びに大型特殊自動車を除く。)及び二輪の小型自動車に係るものにあつては三年九月間)保存しなければならない。

第9条

(検査成績の記録等)

自動車型式指定規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第八十五号)

第9条 (検査成績の記録等)

指定製作者等は、完成検査終了証を発行したときは、当該自動車についての完成検査の成績及び完成検査終了証の発行の事実を記録しなければならない。

2 前項の規定による記録(第13条の2において単に「記録」という。)は、二年九月間(車両総重量八トン以上の貨物の運送の用に供する自動車(軽自動車を除く。)及び乗車定員十一人以上の自動車に係るものにあつては一年九月間、乗車定員十人以下の人の運送の用に供する自動車であつて四輪以上のもの(広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用普通自動車、小型自動車及び軽自動車並びに大型特殊自動車を除く。)及び二輪の小型自動車に係るものにあつては三年九月間)保存しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)自動車型式指定規則の全文・目次ページへ →
第9条(検査成績の記録等) | 自動車型式指定規則 | クラウド六法 | クラオリファイ