自動車型式指定規則 第五条
(指定番号等の告示)
昭和二十六年運輸省令第八十五号
国土交通大臣は、指定(第三条の二第一項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番号、車名及び型式並びに指定を受けた者の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。
(指定番号等の告示)
自動車型式指定規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第八十五号)
第5条 (指定番号等の告示)
国土交通大臣は、指定(第3条の2第1項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番号、車名及び型式並びに指定を受けた者の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。