自動車型式指定規則 第十一条
(審査結果の通知)
昭和二十六年運輸省令第八十五号
法第七十五条の五第二項の規定による自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。 一 車名及び型式 二 申請者の氏名又は名称 三 審査結果
(審査結果の通知)
自動車型式指定規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第八十五号)
第11条 (審査結果の通知)
法第75条の5第2項の規定による自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。 一 車名及び型式 二 申請者の氏名又は名称 三 審査結果