自動車型式指定規則 第十三条
(申請書等の記載事項の制限)
昭和二十六年運輸省令第八十五号
この省令の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は機構に提出しようとする者は、当該申請書その他の書面には、国土交通大臣が告示で定めるところにより適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。
(申請書等の記載事項の制限)
自動車型式指定規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第八十五号)
第13条 (申請書等の記載事項の制限)
この省令の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は機構に提出しようとする者は、当該申請書その他の書面には、国土交通大臣が告示で定めるところにより適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。