自動車型式指定規則 第十三条の二

(検査成績の記録等の記載事項の制限等)

昭和二十六年運輸省令第八十五号

指定製作者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、第七条の四第四項の規定による報告書には同条第三項の分析等の結果に基づく記載その他の正確な記載を、第九条の規定による記録には適切に実施した完成検査の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。

2 指定製作者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、記録に虚偽の記載をすることができないようにするために必要な措置を講じなければならない。

第13条の2

(検査成績の記録等の記載事項の制限等)

自動車型式指定規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第八十五号)

第13条の2 (検査成績の記録等の記載事項の制限等)

指定製作者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、第7条の4第4項の規定による報告書には同条第3項の分析等の結果に基づく記載その他の正確な記載を、第9条の規定による記録には適切に実施した完成検査の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。

2 指定製作者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、記録に虚偽の記載をすることができないようにするために必要な措置を講じなければならない。

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