自動車型式指定規則 第四条

(意見の徴取)

昭和二十六年運輸省令第八十五号

国土交通大臣は、法第七十五条第八項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。

第4条

(意見の徴取)

自動車型式指定規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第八十五号)

第4条 (意見の徴取)

国土交通大臣は、法第75条第8項の規定による指定の取消しをしようとするときは、経済産業大臣の意見を徴するものとする。

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