船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則

昭和二十六年運輸省令第九十一号

第一条

(用語)

この省令において使用する用語は、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下「法」という。)及び船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(船舶の範囲)

法第二条第一項の国土交通省令で定める日本船舶以外の船舶は、条約の締約国の船舶とする。

2 法第二条第一項第二号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 一 長さが三メートル未満であり、推進機関の出力が一・五キロワット未満である船舶であつて、国土交通大臣が指定するもの 二 係留船、被えいはしけその他これらに準ずる船舶 三 国土交通大臣が指定する水域のみを航行する船舶 四 前三号に掲げる船舶のほか、船舶の航行の安全の確保に支障がないものとして告示で定める船舶

第二条の二

(近代化船の基準)

法第二条第三項の国土交通省令で定める基準は、次項に規定する第一種基準、第三項に規定する第二種基準、第四項に規定する第三種基準又は第五項に規定する第四種基準とする。

2 第一種基準は、次のとおりとする。 一 機関区域無人化船(船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第九十五条に規定する機関区域無人化船をいう。以下同じ。)に係る船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定に基づく基準に適合する船舶であること。 二 別表第一に掲げる設備を有すること。 三 総トン数(令別表第一の配乗表の適用に関する通則9に定める総トン数をいう。以下同じ。)五千トン以上で、かつ、出力六千キロワット以上の推進機関を有する遠洋区域を航行区域とする船舶であること。 四 船舶の設備、用途及び就航航路に応じて停泊中における船舶の設備の点検及び整備その他の作業に係る支援体制が確保されていることについて、国土交通大臣の認定を受けたものであること。

3 第二種基準は、次のとおりとする。 一 前項第一号及び第三号に掲げる基準 二 別表第一の二に掲げる設備を有すること。 三 前項第四号に掲げる基準

4 第三種基準は、次のとおりとする。 一 第二項第一号及び第三号に掲げる基準 二 別表第一の三に掲げる設備を有すること。 三 第二項第四号に掲げる基準

5 第四種基準は、次のとおりとする。 一 第二項第一号及び第三号に掲げる基準 二 別表第一の四に掲げる設備を有すること。 三 第二項第四号に掲げる基準

第二条の三

(認定の申請)

前条第二項第四号、第三項第三号、第四項第三号又は第五項第三号の規定による国土交通大臣の認定を受けようとする船舶所有者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 船舶所有者の氏名又は名称及び住所 二 当該申請が前条第二項第四号の規定による認定に係るものであるか、同条第三項第三号の規定による認定に係るものであるか、同条第四項第三号の規定による認定に係るものであるか又は同条第五項第三号の規定による認定に係るものであるかの別 三 当該船舶の名称、用途、航行区域、総トン数及び推進機関の出力 四 就航航路 五 当該船舶に係る停泊中における作業及びその支援体制の概要

2 前項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書は、船舶所有者が、日本の国籍を有する者である場合にあつては住所地(日本の法令により設立された法人である場合にあつては、主たる事務所の所在地。以下同じ。)を管轄する地方運輸局(運輸監理部を含む。以下同じ。)を経由して提出しなければならない。

3 第一項の申請書には、船舶国籍証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳の写しを添付しなければならない。

第二条の四

(申請の審査及び認定)

国土交通大臣は、前条の申請があつた場合は、申請の内容を審査し、第二条の二第二項第四号、第三項第三号、第四項第三号又は第五項第三号に掲げる事項に適合するものに対して、認定を行う。

2 国土交通大臣は、前項の認定に伴い当該船舶が第一種基準に適合する船舶(以下「第一種近代化船」という。)、第二種基準に適合する船舶(以下「第二種近代化船」という。)、第三種基準に適合する船舶(以下「第三種近代化船」という。)又は第四種基準に適合する船舶(以下「第四種近代化船」という。)となるときは第一号様式による近代化船適合証書を交付する。

第二条の五

(認定の取消し)

国土交通大臣は、第二条の二第二項第四号、第三項第三号、第四項第三号又は第五項第三号の認定をした船舶がそれぞれ同条第二項第四号、第三項第三号、第四項第三号又は第五項第三号に掲げる事項に適合しなくなつたときは、その認定を取り消すとともに当該船舶の船舶所有者にその旨を通知する。

第二条の六

(近代化船適合証書の返納)

近代化船適合証書の交付を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶が第二条の二第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第一号若しくは第二号、第四項第一号若しくは第二号若しくは第五項第一号若しくは第二号の基準に適合しなくなつた場合、前条の通知を受けた場合又は他の近代化船適合証書の交付を受けた場合は、速やかに近代化船適合証書を国土交通大臣に返さなければならない。

2 前項の規定により国土交通大臣に返すべき近代化船適合証書は、船舶所有者が、日本の国籍を有する者である場合にあつては住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に返さなければならない。

第二条の七

(国土交通省令で定める小型船舶)

法第二条第四項の国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶は、次に掲げる船舶であつて長さ二十四メートル未満のものとする。 一 スポーツ又はレクリエーションの用のみに供する船舶であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると認められるもの 二 次に掲げる基準に適合する漁船であつて、その用途、航海の態様、機関等の設備の状況その他のその航行の安全に関する事項を考慮して国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると認められるもの

第二条の八

(法第五条第二項に規定する漁ろうに従事する国土交通省令で定める船舶)

法第五条第二項の国土交通省令で定める船舶(第四条第三項及び別表第二の三において「特定漁船」という。)は、次に掲げるものとする。 一 漁ろうに従事する船舶であつて、我が国の排他的経済水域、領海及び内水以外の区域において従業する総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項の総トン数をいう。)二十トン以上のもの 二 漁ろうに従事する船舶であつて、我が国の排他的経済水域、領海及び内水の区域において従業する国際総トン数九百五十トン以上のもの

第三条

(海技免許の申請)

海技免許を申請する者は、第二号様式による海技免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局又はその運輸支局若しくは海事事務所(以下「地方運輸局等」という。)のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 次条の規定により修了していなければならないものとされている講習の課程を修了したことを証明する書類 二 二級海技士(航海)若しくは二級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請する者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科を卒業した者(高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者にあつては国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校乗船実習コースを修了した者に、海上保安大学校の特修科を卒業した者にあつては海上保安大学校の初任科及び研修科国際業務課程を修了した者に、海員学校の本科を卒業した者、独立行政法人海員学校の本科を卒業した者及び独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科を卒業した者にあつては海員学校の乗船実習科、独立行政法人海員学校の乗船実習科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の乗船実習科を修了した者に、海員学校の専修科を卒業した者にあつては平成六年以後に卒業した者に限る。次号及び第四条第二項において同じ。)で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するもの及び既に法第五条第三項の規定により履歴限定が解除されている者を除く。)にあつては、その者の有する乗船履歴(海技士(航海)に係る海技免許にあつては船長、航海士又は運航士(運航士(二号職務)を除く。)として、海技士(機関)に係る海技免許にあつては機関長、機関士又は運航士(運航士(一号職務)を除く。)として、それぞれ総トン数二十トン以上の船舶に乗り組んだ履歴(第四条第二項の規定による履歴限定に係る乗船履歴を除く。)に限る。第四条第一項において同じ。)を証明する書類 三 学校教育法第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科を卒業した者で四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許を申請するものにあつては、その者の有する乗船履歴(四級海技士(航海)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は船舶の運航に関する職務を行つた履歴に、四級海技士(機関)の資格又はこれより下級の資格についての海技免許にあつては総トン数二十トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を行つた履歴に限る。第四条第二項において同じ。)を証明する書類及び卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書 四 第四条第三項の規定による限定がされていない海技士(航海)に係る海技免許を申請する者にあつては、その者の有する乗船履歴(船長又は航海士として第六十条の八の五に規定する船舶に乗り組んだ履歴)を証明する書類 五 第四条第六項の規定による限定がされていない海技免許を申請する者にあつては、第四条の四の講習の課程を修了したことを証明する書類

2 前項の場合において、海技試験を受けた地(海技試験を受けた地が二以上にわたる場合には、最後の地。以下同じ。)を管轄する地方運輸局以外の地方運輸局又は同項に規定する運輸支局若しくは海事事務所を経由して海技免許申請書を提出するときは、前項に定めるもののほか海技免許申請書に第五十条第二項の海技試験合格証明書を添えて提出しなければならない。

第三条の二

(海技免許講習)

次の表の上欄に掲げる資格についての海技免許を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める講習であつて登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了していなければならない。この場合において、当該受けようとする海技免許以外の海技免許を受けるために既に修了した講習の課程については、再度修了することを要しない。

2 次の表の上欄に掲げる講習であつて登録海技免許講習実施機関が行うものの課程を修了した者は、同表の中欄に定める資格についての海技免許を受けようとする場合にあつては、前項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定める講習の課程を修了することを要しない。

第三条の三

(登録の手続)

法第十七条(法第十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第四条第二項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が海技免許講習を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録を受けようとする者が行おうとする法別表第一に掲げる海技免許講習の種類 四 登録を受けようとする者が海技免許講習を開始する日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書 三 法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別を記載した書類 四 海技免許講習の講師が、法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類 五 海技免許講習の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類 六 登録を受けようとする者が法第十七条の二第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

第三条の四

(登録簿の記載事項)

法第十七条の二第三項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録海技免許講習事務を行う事務所の名称 二 登録海技免許講習の開始日

第三条の五

(役員の選任の届出等)

登録海技免許講習実施機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

2 登録海技免許講習実施機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

第三条の六

(登録海技免許講習事務の実施基準)

法第十七条の四の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 登録海技免許講習事務を管理する者(以下「登録海技免許講習管理者」という。)が、次に掲げる要件に適合していること(登録海技免許講習実施機関が、学校教育法第一条の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第百二十四条の専修学校であつて船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は海上自衛隊第一術科学校、海上自衛隊第二術科学校、海上保安大学校、海上保安学校、国立研究開発法人水産研究・教育機構若しくは独立行政法人海技教育機構(以下「学校等」という。)である場合を除く。)。 二 告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。 三 第一号イからニまでに掲げる要件に適合する者であつて登録海技免許講習実施機関が選任した者が、登録海技免許講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。 四 登録海技免許講習管理者及び講師(学校等の教員を除く。以下この号において同じ。)の知識及び能力の維持のため、当該登録海技免許講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。 五 告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。

第三条の七

(登録事項の変更の届出)

登録海技免許講習実施機関は、法第十七条の五の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由

第三条の八

(登録海技免許講習事務規程の記載事項)

法第十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録海技免許講習の受講の申請に関する事項 二 登録海技免許講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項 三 登録海技免許講習の日程、公示方法その他登録海技免許講習の実施方法に関する事項 四 教科書の名称、著者及び発行者 五 登録海技免許講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 六 登録海技免許講習管理者の氏名及び経歴 七 登録海技免許講習事務に関する秘密の保持に関する事項 八 登録海技免許講習事務に関する公正の確保に関する事項 九 不正な受講者の処分に関する事項 十 その他登録海技免許講習事務に関し必要な事項

第三条の九

(登録海技免許講習事務の休廃止の届出)

登録海技免許講習実施機関は、法第十七条の七の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録海技免許講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 三 登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする日 四 登録海技免許講習事務を休止しようとする期間 五 登録海技免許講習事務を休止又は廃止しようとする理由

第三条の十

(財務諸表等の閲覧の方法)

法第十七条の八第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第三条の十一

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

法第十七条の八第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち、登録海技免許講習実施機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第三条の十二

(帳簿の記載等)

法第十七条の十二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 登録海技免許講習の料金の収納に関する事項 二 登録海技免許講習の受講申請の受理に関する事項 三 登録海技免許講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 四 その他登録海技免許講習の実施状況に関する事項

2 登録海技免許講習実施機関は、法第十七条の十二の帳簿並びに登録海技免許講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録海技免許講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

第三条の十三

(帳簿の提出)

登録海技免許講習実施機関は、法第十七条の七の規定により登録海技免許講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合は、遅滞なく、前条第二項の帳簿その他の書類を当該登録海技免許講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

第四条

(海技免許についての限定)

法第五条第二項の規定による履歴限定は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許につき、別表第二の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う。

2 前項の規定によるほか、学校教育法第一条の高等学校若しくは中等教育学校、海上保安大学校の特修科、海員学校の本科若しくは専修科、独立行政法人海員学校の本科若しくは専修科又は独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科若しくは航海専科を卒業した者にあつては、四級海技士(航海)若しくは四級海技士(機関)の資格又はこれらより下級の資格についての海技免許につき、別表第二の二の上欄に掲げる船舶の区分ごとに、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職についても行う。

3 前二項の規定によるほか、特定漁船に乗り組む者にあつては、海技士(航海)に係る海技免許につき、別表第二の三の上欄に掲げる船舶の用途に応じて、同表の中欄に掲げる期間に満たない乗船履歴に応じ、同表の下欄に定める船舶職員の職について行う。

4 法第五条第四項の規定による船橋当直限定又は機関当直限定は、それぞれ三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格についての海技免許について行う。

5 法第五条第五項の規定による機関限定は、二級海技士(機関)の資格及びこれより下級の資格についての海技免許につき、内燃機関について行う。

6 法第五条第六項の規定による限定は、海技士(航海)に係る海技免許につき、電子海図情報表示装置(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の十の二に規定する電子海図情報表示装置をいう。以下同じ。)についての知識及び技能に応じ、電子海図情報表示装置を有しない船舶について行う。

第四条の二

(履歴限定等の解除等)

前条第一項から第三項までの規定による履歴限定(以下この項及び次条において「履歴限定」という。)を受けた者であつて、その履歴限定の変更又はその全部若しくは一部の解除(第四項及び第百四十三条第四項において「履歴限定の解除等」という。)を申請するものは、第三号様式による海技免許限定解除(変更)申請書に、第三条第一項第二号又は第三号に規定する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の乗船履歴を証明する書類(第三条第一項第三号に規定するものに限る。)により証明される乗船履歴に係る職務の内容は、告示で定めるところにより記録され、かつ、国土交通大臣の求めに応じて証明することができるものでなければならない。

3 前条第六項の規定による限定(以下「能力限定」という。)を受けた者であつて、その能力限定の解除を申請するものは、第三号様式による海技免許限定解除(変更)申請書に、第四条の四の講習の課程を修了したことを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

4 国土交通大臣は、履歴限定の解除等又は能力限定の解除を行つたときは、登録事項を変更し、海技免状を書き換えて交付する。

第四条の三

(履歴限定に係る乗船履歴についての準用)

第二十八条、第三十条及び第三十二条の規定は、履歴限定に係る乗船履歴について準用する。この場合において、第二十八条中「別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだもの」とあるのは、「履歴限定に係る乗船履歴」と読み替えるものとする。

第四条の四

(登録電子海図情報表示装置講習)

能力限定の解除を申請する者は、電子海図情報表示装置を使用するために必要な事項に関する知識及び技能を習得させるための講習(以下「電子海図情報表示装置講習」という。)であつて次条及び第四条の六の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録電子海図情報表示装置講習」という。)を行う者(以下「登録電子海図情報表示装置講習実施機関」という。)が行うものの課程を修了していなければならない。

第四条の五

(電子海図情報表示装置講習の登録)

前条の登録は、電子海図情報表示装置講習を行おうとする者の申請により行う。

2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録を受けようとする者が電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務を開始する日

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書 三 別表第二の四の上欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在地及びその所有又は借入れの別を記載した書類 四 電子海図情報表示装置講習の講師が、別表第二の四の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類 五 電子海図情報表示装置講習の講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類 六 登録を受けようとする者が次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

第四条の六

(登録電子海図情報表示装置講習の要件等)

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第二の四の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により電子海図情報表示装置講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。

2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第四条の十七の規定により第四条の四の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、登録電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務(以下「登録電子海図情報表示装置講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3 第四条の四の登録は、登録電子海図情報表示装置講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録電子海図情報表示装置講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録電子海図情報表示装置講習事務を行う事務所の名称及び所在地 四 登録電子海図情報表示装置講習事務の開始日

第四条の七

(登録の更新)

第四条の四の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第四条の八

(役員の選任等の届出)

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

2 登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨並びにその理由及び年月日を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

第四条の九

(登録電子海図情報表示装置講習事務の実施に係る義務)

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、公正に、かつ、第四条の六第一項に規定する要件及び次に掲げる基準に適合する方法により、登録電子海図情報表示装置講習事務を行わなければならない。 一 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録電子海図情報表示装置講習管理者」という。)が、登録電子海図情報表示装置講習事務を管理すること(学校等である場合を除く。)。 二 告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。 三 第一号の要件を満たす者であつて登録電子海図情報表示装置講習実施機関が選任したものが、登録電子海図情報表示装置講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。 四 登録電子海図情報表示装置講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録電子海図情報表示装置講習管理者及び講師(学校等の教員を除く。)に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。 五 告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。

第四条の十

(登録事項の変更の届出)

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、第四条の六第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする日 三 変更の理由

第四条の十一

(登録電子海図情報表示装置講習事務規程)

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録電子海図情報表示装置講習事務の実施に関する規程(以下「登録電子海図情報表示装置講習事務規程」という。)を定め、当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一 登録電子海図情報表示装置講習の受講の申請に関する事項 二 登録電子海図情報表示装置講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項 三 登録電子海図情報表示装置講習の日程、公示方法その他登録電子海図情報表示装置講習の実施方法に関する事項 四 教科書の名称、著者及び発行者 五 登録電子海図情報表示装置講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 六 登録電子海図情報表示装置講習管理者の氏名及び経歴 七 登録電子海図情報表示装置講習事務に関する秘密の保持に関する事項 八 登録電子海図情報表示装置講習事務に関する公正の確保に関する事項 九 不正受講者の処分に関する事項 十 その他登録電子海図情報表示装置講習事務に関し必要な事項

第四条の十二

(登録電子海図情報表示装置講習事務の休廃止)

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録電子海図情報表示装置講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録電子海図情報表示装置講習事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 三 登録電子海図情報表示装置講習事務を休止又は廃止しようとする日 四 登録電子海図情報表示装置講習事務を休止しようとする期間 五 登録電子海図情報表示装置講習事務を休止又は廃止しようとする理由

第四条の十三

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

登録電子海図情報表示装置講習実施機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2 登録電子海図情報表示装置講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録電子海図情報表示装置講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第四条の十四

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

第四条の十五

(適合命令)

国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習が第四条の六第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第四条の十六

(改善命令)

国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が第四条の九の規定に違反していると認めるときは、その登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、同条の規定による登録電子海図情報表示装置講習を行うべきこと又は登録電子海図情報表示装置講習事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第四条の十七

(登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条の四の登録を取り消し、又は期間を定めて登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第四条の六第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第四条の十から第四条の十二まで、第四条の十三第一項又は次条の規定に違反したとき。 三 正当な理由がないのに第四条の十三第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四 前二条の規定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第四条の四の登録を受けたとき。

第四条の十八

(帳簿の記載等)

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、登録電子海図情報表示装置講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。 一 登録電子海図情報表示装置講習の料金の収納に関する事項 二 登録電子海図情報表示装置講習の受講の申請の受理に関する事項 三 登録電子海図情報表示装置講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 四 その他登録電子海図情報表示装置講習の実施状況に関する事項

2 登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、登録電子海図情報表示装置講習の受講申請書及びその添付書類を備え、登録電子海図情報表示装置講習を終了した日から三年間これを保存しなければならない。

第四条の十九

(帳簿等の提出)

登録電子海図情報表示装置講習実施機関は、第四条の十二の規定により登録電子海図情報表示装置講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合は、遅滞なく、前条第一項及び第二項の書類を当該登録電子海図情報表示装置講習実施機関の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

第四条の二十

(報告の徴収)

国土交通大臣は、法第一条の目的を達成するため必要な限度において、登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し、登録電子海図情報表示装置講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

第四条の二十一

(国土交通大臣による電子海図情報表示装置講習の実施)

国土交通大臣は、登録電子海図情報表示装置講習実施機関がいないとき、第四条の十二の規定による登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第四条の十七の規定により第四条の四の登録を取り消し、又は登録電子海図情報表示装置講習実施機関に対し登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録電子海図情報表示装置講習実施機関が天災その他の事由により登録電子海図情報表示装置講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

第四条の二十二

(公示)

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第四条の四の登録をしたとき。 二 第四条の十の規定による届出があつたとき。 三 第四条の十二の規定による届出があつたとき。 四 第四条の十七の規定により第四条の四の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。 五 前条の規定により国土交通大臣が電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた電子海図情報表示装置講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

第五条

(海技士免許原簿の登録事項)

海技士免許原簿には、次の事項を登録する。 一 資格の別(法第五条第二項、第四項、第五項及び第六項の規定により限定をしたときは、その旨を付記する。) 二 海技免許の年月日及び海技免状の番号 三 本籍の都道府県名(外国人にあつては国籍。以下同じ。)、氏名、出生の年月日及び性別 四 海技試験を受けた地を管轄する地方運輸局の名称 五 海技試験の合格年月日 六 海技免状の更新年月日 七 海技免状を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日 八 業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日

第六条

(海技免状の様式)

海技免状の様式は、第四号様式とする。

第七条

(海技士免許原簿の登録事項及び海技免状の訂正)

海技士は、本籍の都道府県名若しくは氏名に変更を生じたとき、又は海技免状の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第五号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は海技免状の訂正を申請しなければならない。

2 前項の場合(海技免状の記載事項に誤りがあることを発見した場合にあつては、その誤りが本籍の都道府県名、氏名又は出生の年月日の誤りであるときに限る。)においては、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、国籍、氏名、出生の年月日及び性別を証する本国領事官の証明書(本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類)。以下同じ。)を添付しなければならない。

第八条

削除

第九条

国土交通大臣は、第七条の規定による申請が正当であると認めるときは、登録事項を訂正し、又は海技免状を書き換えてその者に交付する。

第九条の二

(海技免状の有効期間の更新のための身体適性基準)

法第七条の二第三項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第三の身体検査基準とする。

第九条の三

(海技免状の有効期間の更新のための乗船履歴)

法第七条の二第三項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴は、次の各号に掲げる海技士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める船舶職員として、受有する海技免状の有効期間が満了する日以前五年以内に一年以上乗り組んだ履歴又は第九条の五第一項若しくは第九条の五の三第一項から第三項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前六月以内に三月以上乗り組んだ履歴とする。 一 海技士(航海)の資格の海技士総トン数二十トン以上の船舶の船長、航海士又は運航士(運航士(二号職務)を除く。) 二 海技士(機関)の資格の海技士総トン数二十トン以上の船舶の機関長、機関士若しくは運航士(運航士(一号職務)を除く。)又は令第十五条第一項第一号の機関長 三 海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格の海技士船舶の通信長又は通信士

2 第二十八条及び第三十条の規定は、前項の乗船履歴について準用する。この場合において、第二十八条中「別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだもの」とあるのは、「第九条の三第一項に定める履歴」と読み替えるものとする。

第九条の三の二

(準用)

第三条の三から第三条の十三までの規定は法第七条の二第三項第三号の登録、登録海技免状更新講習、登録海技免状更新講習事務、登録海技免状更新講習事務規程及び登録海技免状更新講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第九条の四

(登録海技免状更新講習)

海技免状更新申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める講習であつて登録海技免状更新講習実施機関が行うものの課程を、次条第一項又は第九条の五の三第一項から第三項までの規定により海技免状の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。

第九条の五

(海技免状の有効期間の更新)

法第七条の二第二項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該海技免状の有効期間が満了する日以前一年以内に第六号様式による海技免状更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 第七号様式による海技士身体検査証明書(申請日以前三月以内に指定医師(船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第五十五条第一項に規定する指定医師をいう。以下同じ。)により受けた検査の結果を記載したものをいう。第九条の八第一項第一号、第八十条第一項第一号及び第八十五条第一項第一号において同じ。)又は海技士身体検査合格証明書(申請日以前一年以内に第四十条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第九条の八第一項第一号、第八十条第一項第一号及び第八十五条第一項第一号において同じ。) 二 法第七条の二第三項第一号に掲げる者にあつては、同号の乗船履歴を有することを証明する書類 三 法第七条の二第三項第二号に掲げる者にあつては、同号の認定を受けた者であることを証明する書類 四 法第七条の二第三項第三号に掲げる者にあつては、同号の講習の課程を修了したことを証明する書類

2 前項の場合において、海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状の有効期間の更新を申請する者にあつては、第十三条の規定により経由すべき地方運輸局等に船舶局無線従事者証明書を提示しなければならない。

3 第三十二条の規定は、第一項第二号の乗船履歴の証明について準用する。

4 第一項の規定により海技免状の有効期間が満了する日の六月前の日の前日までに有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、海技免状が交付された日とする。

第九条の五の二

(海技免状等の有効期間の起算日の変更)

二以上の海技免状(前条第一項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該二以上の海技免状の有効期間が更新された場合における当該海技免状の有効期間の起算日のうち最も早く到来することとなる日を、これらの海技免状の有効期間の起算日とすることができる。

2 海技免状(前条第一項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)及び操縦免許証(第八十条第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるものであつて、同時に受有する海技免状よりも有効期間の満了日が早く到来するものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該操縦免許証の有効期間の起算日を、当該海技免状の有効期間の起算日とすることができる。ただし、同時に更新する海技免状の有効期間が満了する日の六月前の日の前日までの間に更新の申請をした場合には、次項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日を、当該海技免状及び当該操縦免許証の有効期間の起算日とすることができる。

3 国土交通大臣は、前二項の規定による有効期間の起算日の変更に係る海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。

第九条の五の三

(海技免状の更新期間前の更新)

第九条の五第一項の規定にかかわらず、同項の規定により海技免状の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該海技免状の有効期間の更新を申請することができる。

2 第九条の五第一項の規定にかかわらず、二以上の海技免状を受有する者であつて、当該二以上の海技免状のうち第九条の五第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第六項において「更新期間内免状」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。

3 第九条の五第一項の規定にかかわらず、海技免状及び操縦免許証(第八十条第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第七項において「更新期間内操縦免許証」という。)に限る。)を受有する者であつて、当該操縦免許証の有効期間の更新を申請するものは、海技免状についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。

4 国土交通大臣は、前三項の規定による更新期間前の更新の申請により海技免状及び操縦免許証の有効期間の更新をしたときは、登録事項を変更し、海技免状及び操縦免許証を書き換えて交付する。

5 第一項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた海技免状の有効期間の起算日は、前項の規定により海技免状が交付された日とする。

6 第二項の規定により更新期間前に有効期間の更新がされた海技免状及び更新期間内免状の有効期間の起算日は、第四項の規定により海技免状が交付された日とする。

7 第三項の規定により更新期間前に有効期間の更新がなされた海技免状及び更新期間内操縦免許証の有効期間の起算日は、第四項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日とする。

第九条の六

(海技免状失効再交付のための身体適性基準)

法第七条の二第五項の海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付を申請する者(以下「海技免状失効再交付申請者」という。)は、第九条の二に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。

第九条の七

(登録海技免状失効再交付講習)

海技免状失効再交付申請者は、次の表の上欄に掲げる資格の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に定める海技免状の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「海技免状失効再交付講習」という。)であつて次条及び第九条の七の三の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免状失効再交付講習」という。)を行う者(以下「登録海技免状失効再交付講習実施機関」という。)が行うものの課程を、第九条の八の規定により海技免状の再交付の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。

第九条の七の二

(海技免状失効再交付講習の登録)

前条の登録は、海技免状失効再交付講習を行おうとする者の申請により行う。

2 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が海技免状失効再交付講習の実施に関する事務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録を受けようとする者が行おうとする別表第四に掲げる海技免状失効再交付講習の種類 四 登録を受けようとする者が海技免状失効再交付講習の実施に関する事務を開始する日

第九条の七の三

(登録海技免状失効再交付講習の要件等)

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第四の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免状失効再交付講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。

2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 次条において準用する第四条の十七の規定により第九条の七の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、登録海技免状失効再交付講習の実施に関する事務(以下「登録海技免状失効再交付講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3 第九条の七の登録は、登録海技免状失効再交付講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録海技免状失効再交付講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録海技免状失効再交付講習の種類 四 登録海技免状失効再交付講習事務を行う事務所の名称及び所在地 五 登録海技免状失効再交付講習事務の開始日

第九条の七の四

(準用)

第四条の五第三項及び第四条の七から第四条の二十二までの規定は海技免状失効再交付講習、第九条の七の登録、登録海技免状失効再交付講習、登録海技免状失効再交付講習事務、登録海技免状失効再交付講習事務規程及び登録海技免状失効再交付講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第九条の八

(海技免状の失効再交付)

海技免状失効再交付申請者は、第八号様式による海技免状再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 第七号様式による海技士身体検査証明書又は海技士身体検査合格証明書 二 登録海技免状失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類

2 第九条の五第二項の規定は、前項の場合について準用する。

第十条

(海技免状の滅失等再交付)

海技士は、海技免状を滅失し、又はき損したときは、第八号様式による海技免状再交付申請書を国土交通大臣に提出し、海技免状の再交付を申請することができる。

2 前項の申請が海技免状の滅失に係るものであるときは、同項の申請書にその事実を証明する書類を添付しなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の申請が正当であると認めるときは、海技免状をその者に再交付する。

第十一条

(海技免状用写真票の添付)

第三条第一項、第四条の二第一項若しくは第三項、第七条第一項、第九条の五第一項、第九条の五の二第一項若しくは第二項、第九条の五の三第一項から第三項まで、第九条の八第一項又は前条第一項の規定により海技免許申請書、海技免許限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技免状更新申請書又は海技免状再交付申請書を提出する場合には、第九号様式による海技免状用写真票を添付しなければならない。

第十二条

(海技免状の返納)

海技士は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書類を添えて、その受有する海技免状(第五号の場合には、発見した海技免状)を国土交通大臣に返さなければならない。 一 法第八条第二項の規定により海技免許の効力が失われたとき。 二 法第十条第一項又は第二項の規定により海技免許を取り消されたとき。 三 前各号のほか、海技免許の効力が失われたとき。 四 法第七条の二第二項の規定による海技免状の有効期間の更新を行わず、又は同条第四項に該当することにより、海技免状の効力が失われたとき。 五 第十条第三項の規定により海技免状の再交付を受けた後又は第四項の規定により届出をした後、失つた海技免状を発見したとき。

2 海技士は、次に掲げる場合には、交付を受ける海技免状と引換えに、その受有する海技免状を国土交通大臣に返さなければならない。 一 上級の資格についての海技免許を受けたとき(船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされていない海技免許を受けた者が、上級の資格についての海技免許で船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされたものを受けたときを除く。)。 二 船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定がなされた海技免許を受けた者が同一の資格についての限定がなされていない海技免許を受けたとき。 三 第四条の二第四項、第九条、第九条の五の二第三項又は第九条の五の三第四項の規定により海技免状の交付を受けるとき。 四 第九条の五第一項の規定により海技免状の有効期間の更新を行うとき。 五 海技免状を毀損したため再交付を受けるとき。

3 海技士が失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は海技免状を保管する者は、第一項の手続をしなければならない。

4 前三項の場合において、返すべき海技免状が滅失しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第十三条

(海技免状更新申請書等の提出)

第四条の二第一項若しくは第三項、第七条第一項、第九条の五第一項、第九条の五の二第一項若しくは第二項、第九条の五の三第一項から第三項まで、第九条の八第一項、第十条第一項又は前条の規定による申請書、届出書又は海技免状の提出は、最寄りの地方運輸局等を経由してしなければならない。

第十四条

(海技士免許原簿の登録の抹消)

国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、海技士免許原簿の登録を抹消する。 一 法第八条第一項又は第二項の規定により海技免許の効力が失われたとき。 二 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第三条の裁決により海技免許が取り消されたとき。 三 法第十条第一項又は第二項の規定により海技免許を取り消したとき。 四 第十二条第三項の規定による返納又は同条第四項の規定による届出(同条第三項の場合に限る。)があつたとき。 五 前各号のほか、海技免許が無効となつたとき。

2 国土交通大臣は、前項の規定により登録を抹消した海技士免許原簿を抹消後十年間保管し、以前に海技士であつた者又はその利害関係人から申請がある場合には、以前に海技士であつた旨を証明するものとする。

第十五条

(海技免許の取消し等の通知)

国土交通大臣は、法第十条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨及び事由並びに海技免許の取消し又は業務の停止の場合には海技免状を返納又は提出すべき地方運輸局等の名称及びその期限を、書面をもつて、当該処分を受けた海技士に通知する。

第十六条

(海技免許の業務停止の期間)

法第十条第一項の規定により業務の停止の処分を受けた海技士は、前条の提出期限内に、海技免状を提出しなければならない。

2 海技士の業務の停止の期間は、前条の地方運輸局等において前項の海技免状を受理した日から起算する。

第十七条

(船舶職員の職務を適正に行うことができない者)

法第十条第二項の国土交通省令で定める者は、第九条の二に規定する身体適性に関する基準を満たしていない者とする。

第十八条及び第十九条

削除

第二十条

(海技免状の無効の告示)

海技免状を滅失したとき、又はこれを返さなければならない場合(第十二条第一項第四号に掲げる場合を除く。)に返さなかつたときは、国土交通大臣は、その海技免状が無効であることを告示する。

第二十一条

(資格別による海技試験の種別)

海技試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種別とする。 一 海技士(航海) 二 海技士(機関) 三 海技士(通信) 四 海技士(電子通信)

第二十二条

(試験期日による海技試験の種別)

海技試験は、定期に行うかどうかの区別により、定期試験と臨時試験の二種とする。

2 定期試験の期日及び場所並びに海技試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣が告示する。

3 臨時試験の期日及び場所並びに海技試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣がその都度公示する。

第二十三条

(海技試験の学科試験の種別)

法第十三条第二項の規定による学科試験は、筆記試験及び口述試験の二種とする。

第二十四条

(海技試験の受験資格)

海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、試験開始期日の前日までに十七歳九月に達する者でなければ、受けることができない。

2 海技試験は、試験開始期日の前日までに次条から第三十三条までに定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。ただし、第三十六条に規定する筆記試験を受ける場合は、この限りでない。

3 前項の乗船履歴には、試験開始期日の前五年以内のものが含まれていなければならない。

第二十五条

(乗船履歴)

海技試験を受けようとする者は、別表第五の海技試験の種別の欄に掲げる試験別に、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴の一を有しなければならない。

第二十六条

(学校卒業者に対する乗船履歴の特例)

前条の規定にかかわらず、学校教育法第一条の大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校若しくは同法第百二十四条の専修学校であつて船舶の運航若しくは機関の運転に関する学術を教授するもの又は水産大学校、海上保安大学校本科、海上保安大学校特修科、海技大学校海技士科、海員学校本科、海員学校専修科、独立行政法人水産大学校、独立行政法人海技大学校海技士科、独立行政法人海技大学校海上技術科、独立行政法人海員学校本科、独立行政法人海員学校専修科、独立行政法人海技教育機構海技士教育科若しくは国立研究開発法人水産研究・教育機構を卒業し(同法の専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、その課程(中等教育学校にあつては、後期課程に区分されたものに限る。)において試験科目に直接関係のある教科単位を別表第六の単位数の欄に掲げる数修得した者(海上保安大学校特修科を卒業した者にあつては海上保安大学校初任科を修了した者に、海員学校本科を卒業した者にあつては昭和六十三年以後に卒業した者に、海員学校専修科を卒業した者にあつては平成六年以後に卒業した者に限る。)が、同表の海技試験の種別の欄に掲げる海技試験を受けようとするときは、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴を有することをもつて足りる。

2 前項の乗船履歴は、最終卒業学校の課程中又は卒業後(学校教育法の専門職大学の前期課程を修了した場合にあつては、その課程中又は修了後)のものでなければならず、かつ、練習船による実習は、三十日以上連続したものでなければ乗船履歴として認めない。

第二十七条

第二十五条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、三級海技士(航海)試験又は船橋当直三級海技士(航海)試験を受けることができる。

2 第二十五条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、三級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験を受けることができる。

3 第二十五条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数千六百トン以上で、かつ、出力三千キロワット以上の推進機関を有する近海区域又は遠洋区域を航行区域とする機関区域無人化船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、船橋当直三級海技士(航海)試験又は機関当直三級海技士(機関)試験を受けることができる。

4 第二十五条の規定にかかわらず、海技大学校の講習科又は独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者が、修了後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船に乗り組み、実習を六月以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(航海)試験又は四級海技士(機関)試験若しくは内燃機関四級海技士(機関)試験を受けることができる。

5 第二十五条の規定にかかわらず、海員学校の専科航海科、専修科外航課程航海科又は専修科内航課程航海科を卒業した者が、卒業後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を二年以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(航海)試験を受けることができ、海員学校の本科航海科、本科甲板科、本科内航科航海科若しくは高等科又は海上保安学校の本科航海課程若しくは本科船舶運航システム課程航海コースを卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、船舶の運航に関する職務を一年六月以上行つた履歴を有するときは、五級海技士(航海)試験を受けることができる。

6 第二十五条の規定にかかわらず、海員学校の専科機関科、専修科外航課程機関科又は専修科内航課程機関科を卒業した者が、卒業後、総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を二年以上行つた履歴を有するときは、四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験を受けることができ、海員学校の高等科を卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を一年六月以上行つた履歴を有するとき、又は海員学校の本科機関科若しくは本科内航科機関科若しくは海上保安学校の本科機関課程若しくは本科船舶運航システム課程機関コースを卒業した者が、卒業後、総トン数十トン以上の船舶に乗り組み、機関の運転に関する職務を二年以上行つた履歴を有するときは、五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験を受けることができる。

7 第二十五条の規定にかかわらず、第五十六条第一号ニの登録船舶職員養成施設の課程を修了した者(前条第一項に掲げる者を除く。)であつて、当該課程において、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習を二月以上行つた履歴を有する者が、修了後、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習又は船舶の運航に関する職務を六月以上行つた履歴を有するときは、六級海技士(航海)試験を受けることができる。

8 第二十五条の規定にかかわらず、第五十六条第一号ルの登録船舶職員養成施設の課程を修了した者(前条第一項に掲げる者を除く。)であつて、当該課程において、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習を二月以上(ただし、その期間のうち、二月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもつて代えることができる。)行つた履歴を有する者が、修了後、総トン数五トン以上の船舶に乗り組み、実習又は機関の運転に関する職務を六月以上行つた履歴を有するときは、六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験を受けることができる。

第二十七条の二

第二十六条第一項又は前条各項に定める乗船履歴に係る職務の内容は、告示で定めるところにより記録され、かつ、国土交通大臣の求めに応じて証明することができるものでなければならない。

第二十七条の三

海技大学校、独立行政法人海技大学校若しくは独立行政法人海技教育機構(海技士教育科海技課程の本科を除く。)を卒業した者又は海技大学校の講習科若しくは独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が指定するものを修了した者については、卒業又は修了後初めて受けるべき種別の海技試験に対する乗船履歴に関する限り、その在学期間の二分の一の期間、その者が入学の際海技士であるときは船長、一等航海士、機関長及び一等機関士以外の船舶職員として、その者が入学の際海技士でないときは船舶の運航又は機関の運転に関する職務を行う者として、別表第五の乗船履歴中船舶の欄に掲げる船舶に乗り組んだものとみなす。ただし、海技大学校の本科卒業者については、乗船履歴とみなす在学期間は、その者の卒業後初めて受ける海技試験が二級海技士(航海)試験又は二級海技士(機関)試験若しくは内燃機関二級海技士(機関)試験である場合には、六月、初めて受ける海技試験が一級海技士(航海)試験又は一級海技士(機関)試験である場合には、二級海技士(航海)又は二級海技士(機関)の資格についての海技免許を受けた日以後の在学期間の二分の一の期間とする。

2 海上保安大学校特修科の船舶の運航又は機関の運転に関する課程を卒業した者(海上保安大学校初任科を修了した者を除く。)については、三級海技士(航海)試験又は三級海技士(機関)試験若しくは内燃機関三級海技士(機関)試験に対する乗船履歴に関する限り、海上保安学校の航海科若しくは研修科航海課程又は機関科若しくは研修科機関課程を卒業した者については、四級海技士(航海)試験若しくは五級海技士(航海)試験又は四級海技士(機関)試験、内燃機関四級海技士(機関)試験、五級海技士(機関)試験若しくは内燃機関五級海技士(機関)試験に対する乗船履歴に関する限り、前項本文の規定を準用する。

第二十八条

(乗船履歴に関する船舶の特例)

国土交通大臣は、法第二条第一項に規定する船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴であつても、別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶に乗り組んだものに相当すると認めることができる。

第二十九条

(乗船履歴として認めない履歴)

次の各号のいずれかに該当する履歴は、乗船履歴として認めない。 一 十五歳に達するまでの履歴 二 試験開始期日からさかのぼり、十五年を超える前の履歴 三 主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。)

第三十条

(乗船期間の計算)

乗船履歴の乗船期間を計算するには、乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも一日として算入する。

2 月又は年で定める乗船期間は、暦に従つて計算し、月又は年の始めから起算しないときは、その期間は最後の月又は年における起算日に応当する日の前日をもつて満了する。ただし、最後の月又は年に応当日がないときは、その月の末日をもつて満了するものとする。

3 乗船期間を計算するには、一月に満たない乗船日数は、合算して三十日になるときは一月とし、一年に満たない乗船月数は、合算して十二月になるときは一年とする。

第三十一条

(異なる乗船履歴の合算)

一の資格についての海技試験に対し、別表第五の乗船履歴中期間の欄に定める必要な乗船期間に達しない二以上の異なる乗船履歴を有するときは、それぞれの期間の欄に定める最短乗船期間の比例により、いずれか最短乗船期間の長い方の履歴に換算して、これを通算することができる。

第三十二条

(乗船履歴の証明)

乗船履歴は、次の各号のいずれかに掲げるものにより証明されなければならない。 一 船員手帳又は船員法施行規則第三十九条第一項の規定による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)の船員手帳記載事項証明 二 船員手帳を滅失し、又は毀損した者が官公署(独立行政法人を含む。以下同じ。)の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長の証明 三 船員手帳を受有しない者が官公署の所属船舶に乗り組んだ履歴については当該官公署の証明、官公署の所属船舶以外の船舶に乗り組んだ履歴については船舶所有者又は船長の証明

2 前項第二号又は第三号の規定により船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合には、船舶検査手帳の写し(船舶検査手帳を受有しない船舶に乗り組んだ履歴を証明する場合にあつては、漁船の登録の謄本又はその居住する市町村の長(特別区にあつては特別区の長。以下同じ。)の次に掲げる事項についての証明書)を添えなければならない。 一 船舶番号 二 船種及び船名 三 総トン数 四 推進機関の種類及び出力並びに無線設備の種類 五 船舶の用途 六 航行する区域 七 船舶所有者の氏名又は名称及び船舶の所有期間

3 前項の船舶所有者又は船長が乗船履歴を証明する場合において、自己の所有に属する船舶又は自己が船長である船舶に乗り組んだ履歴については、更に当該船舶に乗り組んだ旨のその居住する市町村の長若しくは他の船舶所有者又は係留施設の管理者その他の船舶所有者に代わつて当該船舶を管理する者の証明がなければならない。

第三十三条

(以前に海技士であつた者に対する乗船履歴の特則)

以前に海技士であつた者は、第二十五条から前条までの規定にかかわらず、海技免許の効力が失われた日から起算して十年間は、以前に海技免許を受けた資格と同一の資格についての海技試験を受けるに必要な乗船履歴を有する者とみなす。

第三十四条

(海技試験の受験資格としての無線従事者の免許)

次の表の上欄に掲げる海技試験を受けようとする者は、それぞれ同表の下欄に定める資格の無線従事者の免許を有しなければならない。

第三十五条

(下級の資格についての海技試験に対する受験)

一の資格についての海技試験(船橋当直三級海技士(航海)試験又は機関当直三級海技士(機関)試験を除く。)に対する受験資格を有する者は、その資格より下級の資格についての海技試験を受けることができる。

第三十六条

(乗船履歴を要しない海技試験の学科試験)

法第十四条第一項ただし書の国土交通省令で定める学科試験は、第四十四条第一項及び第四十五条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)に規定する学科試験のうちの筆記試験とする。

第三十七条

(海技試験の申請)

海技試験を申請する者は、第十号様式による海技試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類(前条に規定する筆記試験を申請する者にあつては、第一号に掲げる書類に限る。)を添えて、海技試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(海技士又は小型船舶操縦士にあつては、それぞれ海技免状又は操縦免許証の写しをもつて代えることができる。) 二 海技士にあつては、海技免状の写し 三 海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験を申請する者にあつては、無線従事者免許証及び船舶局無線従事者証明書の写し 四 第二十六条第一項、第二十七条又は第二十七条の三に規定する学校を卒業し、又は修了した者にあつては、卒業証書の写し若しくは卒業証明書又は修了証書の写し若しくは修了証明書及び当該学校における修得単位証明書(第二十六条第一項に規定する学校を卒業した者(同項に規定する専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)に限る。) 五 第三十二条の規定による乗船履歴の証明書 六 次号に掲げる者以外の者にあつては、指定医師により試験開始期日前六月以内に受けた検査の結果を記載した第七号様式による海技士身体検査証明書 七 第五十一条の規定による身体検査の省略を受けようとする者にあつては、海技士身体検査合格証明書 八 筆記試験に合格している者にあつては、筆記試験合格証明書 九 第五十三条の規定により一部の試験科目について筆記試験の免除を受けようとする者にあつては、当該試験科目に係る筆記試験科目免除証明書 十 第五十五条の規定による学科試験の免除を受けようとする者にあつては、登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書

2 前項第二号、第三号又は第四号に掲げる海技免状、無線従事者免許証若しくは船舶局無線従事者証明書又は卒業証書若しくは修了証書の写しには、その正本と照合した旨の地方運輸局等の証明がなければならない。

3 海技免状、無線従事者免許証若しくは船舶局無線従事者証明書又は卒業証書若しくは修了証書を第一項の地方運輸局に提示したときは、第一項の規定にかかわらず、その写しの提出を要しない。

第三十八条

次の各号に掲げる海技試験の申請については、同時にすることができる。 一 三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験 二 船橋当直三級海技士(航海)試験及び三級海技士(機関)試験 三 船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験 四 船橋当直三級海技士(航海)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験 五 四級海技士(航海)試験及び内燃機関四級海技士(機関)試験 六 海技士(航海)の資格についての一の海技試験及び海技士(電子通信)の資格についての一の海技試験 七 海技士(機関)の資格についての一の海技試験及び海技士(電子通信)の資格についての一の海技試験

2 前項の規定による海技試験の申請は、定期試験及び国土交通大臣が特に指定する臨時試験についてのみすることができる。

第三十八条の二

別表第七の上欄に掲げる海技試験を申請する者は、それぞれ同表の中欄に定める一の海技試験又は同表の中欄に定める一の海技試験及びそれに対応する同表の下欄に定める海技試験の学科試験のうち筆記試験の申請を同時にすることができる。ただし、前条第一項の規定により二つの海技試験を同時に申請する者にあつては、いずれか一方の海技試験についてはこの限りでない。

2 前項の規定による海技試験の申請については、前条第二項の規定を準用する。

第三十九条

前二条の規定による場合のほか、海技試験の申請は、同時に二以上の種別の海技試験についてすることはできない。

第四十条

(海技試験の身体検査)

身体検査は、別表第三の検査項目の欄に掲げる項目別に行い、その合格基準は、同表に定める身体検査基準によるものとする。

第四十一条

身体検査に合格しない者に対しては、学科試験は行わない。ただし、第四十四条第一項及び第四十五条第一項第二号に規定する筆記試験については、この限りでない。

第四十二条

削除

第四十三条

(海技試験の学科試験)

学科試験は、別表第八の海技試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。

第四十四条

海技士(航海)の資格についての海技試験(六級海技士(航海)試験を除く。)及び海技士(機関)の資格についての海技試験(六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験を除く。)にあつては、学科試験は筆記試験及び口述試験とする。

2 前項の場合において、筆記試験に合格しない者に対しては、口述試験は行わない。

3 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる海技試験については、当該海技試験の試験科目のうちそれぞれ当該各号に定める試験科目に限り、学科試験は口述試験とする。 一 三級海技士(航海)、四級海技士(航海)及び五級海技士(航海)の資格についての海技試験英語に関する科目 二 三級海技士(機関)、四級海技士(機関)及び五級海技士(機関)の資格についての海技試験執務一般に関する科目(英語に係る部分に限る。)

第四十五条

六級海技士(航海)試験、六級海技士(機関)試験及び内燃機関六級海技士(機関)試験にあつては、学科試験は次の各号のいずれかとする。 一 筆記試験 二 筆記試験及び口述試験

2 前項第一号の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもつて代えることができる。

3 第一項の場合(同項第二号に掲げる学科試験に係る場合に限る。)において、筆記試験に合格しない者に対しては、口述試験は行わない。

第四十六条

海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験にあつては、学科試験は筆記試験とする。

第四十七条

第三十八条の二第一項の規定による申請に基づき海技試験を受けた者であつて、別表第七の表の上欄に掲げる海技試験の筆記試験に合格しない者に対しては同表の中欄及び下欄に定める海技試験のその者の筆記試験は無効とし、同表の中欄に定める海技試験の筆記試験に合格しない者に対しては同表の下欄に定める海技試験のその者の筆記試験は無効とする。ただし、同表の中欄又は下欄に掲げる海技試験(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験、一級海技士(機関)試験、二級海技士(機関)試験及び内燃機関二級海技士(機関)試験を除く。)の筆記試験の全部の試験科目に合格した場合はこの限りでない。

第四十八条

一の資格に係る海技試験(一級海技士(航海)試験、二級海技士(航海)試験、船橋当直三級海技士(航海)試験、一級海技士(機関)試験、二級海技士(機関)試験、機関当直三級海技士(機関)試験及び内燃機関二級海技士(機関)試験を除く。)において筆記試験を受け、全部の試験科目に合格した者は、当該資格より下級の資格に係る海技試験(機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験については、これより下級の機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験)の筆記試験に合格したものとする。

第四十九条

(海技試験手数料)

身体検査、筆記試験又は口述試験を受ける者は、それぞれの検査又は試験に係る手数料を、それぞれの検査又は試験を受けるときに、納めなければならない。

第五十条

(海技試験合格の通知等)

国土交通大臣は、海技試験に合格した者、筆記試験のみに合格した者又は第五十三条の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者に対し、その旨を書面にて通知する。ただし、書面をもつて通知することを要しないと認める場合には、公示をもつて代えることができる。

2 国土交通大臣は、海技試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、海技試験合格証明書を交付する。

3 国土交通大臣は、筆記試験のみに合格した者に対し、その者の申請があつたときは、筆記試験合格証明書を交付する。

4 国土交通大臣は、第五十三条の規定により一部の試験科目について筆記試験を免除されることとなる者に対し、その者の申請があつたときは、筆記試験科目免除証明書を交付する。

5 国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、その者の申請があつたときは、海技士身体検査合格証明書を交付する。

第五十一条

(海技試験の身体検査の省略)

身体検査の各項目について合格基準に達した者が身体検査を受けた日から一年以内に海技試験の申請をした場合には、国土交通大臣は、認定により、その者に対する身体検査を省略することができる。

第五十二条

(海技試験の筆記試験の省略)

第四十四条第一項の海技試験又は第四十五条第一項の海技試験(同項第二号に掲げる学科試験に係るものに限る。)については、一の海技試験の筆記試験に合格した者が第五十条第三項の筆記試験合格証明書を添えて申請したときは、当該海技試験の筆記試験は行わない。ただし、当該海技試験の開始期日前に筆記試験に合格した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。

第五十三条

(海技試験の筆記試験の一部免除)

第二十一条に掲げる種別の海技試験(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験を除く。)の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が第五十条第四項の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したときは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める試験科目については、筆記試験を行わない。ただし、筆記試験の一部の試験科目について免除を受けようとする海技試験の開始期日前に、筆記試験の一部の試験科目について基準点に達した海技試験の開始期日から起算して三年を経過する場合は、この限りでない。 一 筆記試験の一部の試験科目について免除を受けようとする海技試験と同種別の海技試験基準点に達した試験科目 二 次の表の上欄に掲げる海技試験同表の下欄に定める海技試験のうち基準点に達した試験科目(機関に関する科目(その一)を除く。)

2 前項の規定は、一部の試験科目について免除を受けようとする筆記試験が第三十八条の二第一項の規定により別表第七の上欄又は中欄に掲げる海技試験(前条又は第五十五条の規定により筆記試験が免除されないものに限る。)と併せて受ける筆記試験(同表の上欄に掲げるものを除く。)である場合には適用しない。

第五十四条

次の表の上欄に掲げる海技試験を受ける者が同表の中欄に定める資格の海技士である場合には、それぞれ同表の下欄に定める試験科目については、筆記試験を行わない。

第五十五条

(登録船舶職員養成施設の課程を修了した者に対する学科試験の免除)

次条に規定する登録船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める海技試験又は当該海技試験(船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験を除く。)に係る資格より下級の資格に係る海技試験(機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験については、これより下級の機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験)について学科試験のうちの筆記試験を免除する。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。

第五十六条

(登録船舶職員養成施設の区分)

法第十三条の二第一項の登録船舶職員養成施設は、次に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に従い、船舶職員の養成を行う。 一 第一種養成施設(その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について第二十五条に規定する乗船履歴を有しない者(修了時において当該海技試験について同条に規定する当該乗船履歴を有することとなる者を除く。)を対象とする養成施設をいう。以下同じ。) 二 第二種養成施設(その養成を目的とする海技士の資格に係る海技試験について第二十五条に規定する乗船履歴を有する者(修了時において当該海技試験について同条に規定する当該乗船履歴を有することとなる者を含む。)を対象とする養成施設をいう。以下同じ。)

第五十七条

(登録船舶職員養成事務の実施基準)

法第十七条の十九において準用する法第十七条の四の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであつて、登録船舶職員養成施設の区分ごとに、国土交通大臣が告示で定める修業期間以上であり、かつ、必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。 二 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録船舶職員養成施設管理者」という。)が、登録船舶職員養成事務を管理すること(学校等である場合を除く。)。 三 教員の数が、第一号の必要履修科目の教育を行うに適当な数であり、かつ、専任の教員であつて当該必要履修科目(英語に関する科目を除く。)を担当するもの(助手及び助教諭並びに練習船の教員並びにこれらに準ずる者を除く。)の数が、告示で定めるところにより算出した数以上であること。 四 登録船舶職員養成施設管理者及び教員の知識及び能力の維持のため、当該登録船舶職員養成施設管理者及び教員(学校等の教員を除く。)に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。 五 同時に授業を受ける学生又は生徒の数は、おおむね五十人以下であること。 六 三級海技士(航海)第一種養成施設、六級海技士(航海)第一種養成施設、船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設、三級海技士(機関)第一種養成施設、機関当直三級海技士(機関)第一種養成施設、内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関六級海技士(機関)第一種養成施設にあつては、練習船による実習で告示で定める基準に適合するものを行うこととなつていること。 七 次に掲げる要件を備えた修了試験を行うこととなつていること。 八 第二号の要件を満たす者であつて登録船舶職員養成実施機関が選任した者が、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成が適切に行われていることを定期的に確認すること。 九 登録船舶職員養成施設の課程において、第一号の基準により必要とされる履修科目を修得し、かつ、第一種登録船舶職員養成施設にあつては、練習船による実習を終えて、同登録船舶職員養成施設の課程を修了し、第七号の修了試験に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することとなつていること。

第五十八条

(登録船舶職員養成事務規程の記載事項)

法第十七条の十九において準用する法第十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録船舶職員養成施設の入学の申請に関する事項 二 第五十六条各号に規定する登録船舶職員養成施設のうち当該登録船舶職員養成施設が行うもの 三 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項 四 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の日程、公示方法その他登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の方法に関する事項 五 教科書の名称、著者及び発行者 六 登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 七 登録船舶職員養成施設管理者の氏名及び経歴 八 登録船舶職員養成事務に関する秘密の保持に関する事項 九 登録船舶職員養成事務に関する公正の確保に関する事項 十 不正な受講者の処分に関する事項 十一 その他登録船舶職員養成事務に関し必要な事項

第五十九条

(養成施設設置者による修了試験の問題の保存等)

登録船舶職員養成施設は、その実施した修了試験の問題及び答案等成績に関する記録を当該試験を実施した日から六年間保存しておかなければならない。

第六十条

(準用)

第三条の三から第三条の五まで、第三条の七及び第三条の九から第三条の十二までの規定は法第十三条の二第一項の登録、登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成事務及び登録船舶職員養成実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十条の二から第六十条の七まで

削除

第六十条の八

(国の機関であつて船舶職員養成施設の登録を受けたものの特例)

国の機関であつて船舶職員養成施設の登録を受けたものについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十条の八の二

削除

第六十条の八の三

(法第十八条第三項の国土交通省令で定める船舶)

法第十八条第三項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。 一 船舶安全法及びこれに基づく命令により無線電信等(同法第四条第一項に規定する無線電信等をいう。次号において同じ。)を施設することを要しない船舶(国際航海に従事するものを除く。) 二 前号に掲げる船舶のほか、入渠していることその他の事由により無線電信等の使用が通常想定されない状態にあると国土交通大臣が特に認める船舶

第六十条の八の四

(法第十八条第三項の国土交通省令で定める電波法第四十条の資格)

法第十八条第三項の国土交通省令で定める電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条の資格は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める資格とする。 一 国際航海に従事する船舶第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士又は第一級海上特殊無線技士 二 国際航海に従事しない船舶第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、第一級海上特殊無線技士又は第二級海上特殊無線技士

第六十条の八の五

(法第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める船舶)

法第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める船舶は、総トン数五トン以上の船舶とする。

第六十条の八の六

(法第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴)

法第十八条第四項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴は、二年以上甲板部に乗り組んだ履歴とする。ただし、学校教育法第一条に規定する高等学校、大学(水産に関する学科を置くものに限る。)、独立行政法人水産大学校又は国立研究開発法人水産研究・教育機構として、別表第六の単位数の欄に掲げる数修得した者にあつては、一年以上甲板部に乗り組んだ履歴とする。

第六十条の八の七

(法第十八条第四項第二号イの国土交通省令で定める知識及び能力)

法第十八条第四項第二号イの国土交通省令で定める漁ろうに従事する船舶を操船する場合にのみ必要となる知識及び能力は、次に掲げる事項とする。 一 漁ろう設備の概要及びこれを使用した操船 二 漁ろう設備の使用及び漁獲物の取扱いが復原性に及ぼす影響 三 漁船に関する海洋環境その他の国際条約及び国内法令に関する事項 四 その他漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関し必要な事項

第六十条の九

(令別表第一第三号の表の適用の区分)

令別表第一の配乗表の適用に関する通則2に規定する船舶については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める配乗表を適用するものとする。 一 第一種近代化船令別表第一第三号の表(一)の表 二 第二種近代化船令別表第一第三号の表(二)の表 三 第三種近代化船令別表第一第三号の表(三)の表 四 第四種近代化船令別表第一第三号の表(三)の表又は(四)の表

第六十条の十

(令別表第一の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船)

令別表第一の配乗表の適用に関する通則4ロの国土交通省令で定める漁船は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第二項第二号、同項第三号又は同項第四号に定める船舶(第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事する船舶を除く。)であつて国際航海に従事する総トン数三百トン以上のものとする。

第六十条の十一

(航行の用に供されない船舶)

令別表第一の配乗表の適用に関する通則7の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 一 当該漁船についてなされた漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)に基づく処分により操業しうるものとされた期間(以下この号において「操業期間」という。)以外の期間(当該処分により従事しうるものとされた漁業についての休業中の期間であつて他の漁業についての操業期間以外の期間であるものを含む。)において漁業に従事しないため、航行の用に供されない漁船 二 解撤、譲渡又は貸渡しの手続のため航行の用に供されない船舶であつて、当該解撤、譲渡又は貸渡しを証する書類を備えているもの

第六十条の十二

(日本船舶以外の船舶の総トン数)

令別表第一の配乗表の適用に関する通則9ニ及び同表第四号の表(一)の表備考ハの国土交通省令で定める総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 一 日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下この条において「トン数法」という。)第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書類その他国際総トン数を記載した書類を受有する船舶を除く。)同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数 二 日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のものトン数法第四条第一項の国際総トン数

第六十一条

(令別表第一の国土交通省令で定める区域)

令別表第一の国土交通省令で定める区域は、船舶設備規程第二条第二項の告示で定める本邦の周辺の区域とする。

第六十二条

(欠員の届出)

法第十九条第二項の規定による届出をする者は、第十三号様式による欠員届出書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局長。第六十四条第一項第二号及び第百三十二条第一項において同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の届出をする者は、その者が本人であることを示すべき書類を提示し、又はその書類の写しを添付しなければならない。

3 第一項の欠員届出書は、当該地方運輸局の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。

第六十三条

(乗組み基準の特例)

法第二十条第一項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 船舶が特殊の構造又は装置を有していること。 二 航海の態様が特殊であること。 三 入渠し、又は修繕のため係留していること。 四 本邦以外の地を根拠地として専らその近傍において漁業に従事すること。 五 日本船舶を所有することができない者に貸し付けられた日本船舶に、条約の締約国が発給した条約に適合する資格証明書を受有する者が乗り組むこととされていること。 六 前各号に定めるもののほか、乗組み基準において考慮された船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由

第六十四条

法第二十条第一項の規定による国土交通大臣の許可を申請する者は、第十四号様式による特例許可申請書を次に掲げる行政官庁(外国において領事官の許可を申請する場合にあつては、領事官)に提出しなければならない。 一 前条第五号に掲げる事由により許可を申請する場合にあつては、国土交通大臣 二 前号以外の事由により許可を申請する場合にあつては、船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長

2 前項の特例許可申請書は、国土交通大臣に提出する場合にあつては船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)又はその運輸支局若しくは海事事務所を、地方運輸局長に提出する場合にあつては当該地方運輸局の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。

第六十五条

領事官は、法第二十条の事務を行つたときは、遅滞なく、外務大臣を通じて、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。

第六十五条の二

(船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)

法第二十二条の二第一項の承認(以下「承認」という。)を申請する者(第百四十三条において「承認申請者」という。)は、第十五号様式による船員条約締約国資格受有者承認申請書に写真二葉及び次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、次条第一項第一号の規定により承認を受けようとする場合にあつては、同号の承認試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を、同項第二号及び第三号の規定により承認を受けようとする場合にあつては、承認申請者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 次条第一項第一号の規定により承認を受けようとする者次に掲げる書類 二 次条第一項第二号の規定により承認を受けようとする者次に掲げる書類 三 次条第一項第三号の規定により承認を受けようとする者次に掲げる書類

第六十五条の三

承認は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。ただし、承認を受けたことのある者については、当該者がその効力が失われる日以前一年以内に新たに承認の申請をした場合に限り、これを行う。 一 国土交通大臣が行う承認試験に合格した者 二 国土交通大臣が指定する船員条約締約国資格証明書を受有する者であつて、国土交通大臣が法第二十二条の二第二項の規定により指定する就業範囲(以下「指定就業範囲」という。)の職務を行う船舶職員として必要な知識及び能力を有することを前条第一号ホ及び第二号ロに掲げる書類により確認したもの 三 承認を受けたことのある者であつて、国土交通大臣が指定就業範囲の職務を行う船舶職員として必要な能力(身体適性に関するものに限る。)を有することを前条第一号ホに掲げる書類により確認したもの

2 前項の承認試験は、指定就業範囲の職務を行う船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを総合的に判定することを目的として行う。

3 第一項の承認試験は、身体検査及び口述試験とする。

第六十五条の四

船員条約締約国資格受有者承認原簿には、次の事項を登録する。 一 指定就業範囲 二 承認の年月日及び承認証の番号 三 本籍の都道府県名、氏名、出生の年月日及び性別 四 承認証を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日 五 業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日

第六十五条の五

承認証の様式は、第十六号様式とする。

第六十五条の六

第七条、第九条、第十条、第十一条、第十二条第一項(第一号及び第四号に係るものを除く。)、第二項(第一号、第二号及び第四号に係るものを除く。)、第三項及び第四項、第十三条、第十四条第一項(第一号に係るものを除く。)及び第二項、第十五条から第十七条まで並びに第二十条の規定は、船員条約締約国資格証明書の承認を受けた者、その承認及び承認証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十五条の七

(漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)

法第二十二条の三第一項の承認(以下この条、次条及び第百四十三条において「漁船員承認」という。)を申請する者(以下この条及び第百四十三条において「漁船員承認申請者」という。)は、第十五号様式の二による漁船員条約締約国資格受有者承認申請書に写真二葉及び次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、次項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けようとする場合にあつては、次項において読み替えて準用する第六十五条の三第一項第一号の漁船員承認試験を受ける地を管轄する地方運輸局(当該漁船員承認試験を受ける地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を、次項において準用する第六十五条の三第三号の規定により漁船員承認を受けようとする場合にあつては、漁船員承認申請者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 次項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けようとする者次に掲げる書類 二 次項において準用する第六十五条の三第一項第三号の規定により漁船員承認を受けようとする者次に掲げる書類

2 第六十五条の三(第一項第二号を除く。)から第六十五条の五までの規定は、漁船員条約締約国資格証明書、漁船員承認及び漁船員承認証について準用する。この場合において、第六十五条の三中「承認試験」とあるのは「漁船員承認試験」と、第六十五条の四中「船員条約締約国資格受有者承認原簿」とあるのは「漁船員条約締約国資格受有者承認原簿」と、第六十五条の五中「第十六号様式」とあるのは「第十六号様式の二」と読み替えるものとする。

第六十五条の八

(準用)

第七条、第九条、第十条、第十一条、第十二条第一項(第一号及び第四号に係るものを除く。)、第二項(第一号、第二号及び第四号に係るものを除く。)、第三項及び第四項、第十三条、第十四条第一項(第一号に係るものを除く。)及び第二項、第十五条から第十七条まで並びに第二十条の規定は、漁船員条約締約国資格証明書の承認を受けた者、その漁船員承認及び漁船員承認証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十五条の九

(講師要件に係る船舶及び乗船履歴)

法第二十二条の五第一項第二号ニの国土交通省令で定める船舶及び乗船履歴は、別表第五第一号の表の乗船履歴中船舶の欄に掲げる船舶の区分に応じ、同表の期間の欄に定める期間のいずれかの期間以上乗り組んだ履歴とする。

第六十五条の十

(登録漁ろう操船講習事務の実施基準)

法第二十三条において準用する法第十七条の四の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 登録漁ろう操船講習事務を管理する者(以下「登録漁ろう操船講習管理者」という。)が、次に掲げる要件に適合していること(登録漁ろう操船講習機関が、国立研究開発法人水産研究・教育機構又は独立行政法人海技教育機構である場合を除く。)。 二 告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。 三 第一号イからニまでに掲げる要件に適合する者であつて登録漁ろう操船講習機関が選任した者が、登録漁ろう操船講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。 四 登録漁ろう操船講習管理者及び講師(学校等の教員を除く。以下この号において同じ。)の知識及び能力の維持のため、当該登録漁ろう操船講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。 五 告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。

第六十五条の十一

(準用)

第三条の三(第一項第三号を除く。)から第三条の五まで及び第三条の七から第三条の十三までの規定は、法第二十二条の四の登録及びその更新、漁ろう操船講習、漁ろう操船講習事務、漁ろう操船講習事務規程並びに登録漁ろう操船講習機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十六条

(操縦免許の申請)

操縦免許を申請する者は、第十八号様式による操縦免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局等のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、平成十五年六月一日以降に交付された操縦免許証を受有する小型船舶操縦士は、第四号に掲げる書類を提出することを要しない。 一 第百六条第一項の操縦試験合格証明書(特定操縦免許を申請する場合であつて、申請する特定操縦免許と同一の資格に係る操縦免許を既に有しているときを除く。) 二 特定操縦免許講習であつて登録特定操縦免許講習機関が行うものの課程を修了したことを証明する書類(特定操縦免許を申請する場合に限る。) 三 その者の有する乗船履歴を証明する書類(特定操縦免許を申請する場合に限る。) 四 本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、権限ある機関が発行する国籍、住所、氏名、出生の年月日及び性別を証明する書類) 五 小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状の写し 六 第六十九条第二号の限定(以下「特定小型漁船能力限定」という。)がされていない操縦免許を申請する者にあつては、第七十条の二の講習の課程を修了したことを証明する書類

第六十七条

(国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶)

法第二十三条の二第二項の国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶は、次に掲げる船舶であつて小型船舶であるものとする。 一 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く。) 二 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第二項に規定する遊漁船

第六十八条

(技能限定)

法第二十三条の三第二項の規定による技能限定は、次に掲げるところにより行う。 一 小型船舶(特殊小型船舶を除く。以下この号、次号及び第百三十五条第二号において同じ。)の航行する区域、大きさ及び推進機関の出力 二 十八歳に満たない者が小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の大きさ総トン数五トン未満

第六十八条の二

(履歴限定)

法第二十三条の三第三項の規定による履歴限定(第七十条第一項及び第四項、第七十一条第一号並びに第百四十四条第四項において「履歴限定」という。)は、一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格に係る特定操縦免許につき、当該特定操縦免許を受ける者の乗船履歴(総トン数二百トン未満の船舶(平水区域のみを航行するものを除く。)に乗り組んだ履歴に限る。)が一年に満たない場合において、当該者が小型船舶操縦者として乗船する事業用小型船舶の航行する区域を平水区域に限定することにより行う。

第六十八条の三

(準用)

第二十八条、第二十九条(第二号を除く。)、第三十条及び第三十二条の規定は、第六十六条第三号及び前条の乗船履歴について準用する。この場合において、第二十八条中「の船舶」とあるのは「の総トン数二百トン未満の船舶(平水区域のみを航行するものを除く。)」と、「別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶」とあるのは「総トン数二百トン未満の船舶(平水区域のみを航行するものを除く。)」と、第二十九条第三号中「主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。)」とあるのは「船長若しくは航海士の職務の履歴以外の履歴又は主として船舶の運航に従事しない職務の履歴」と読み替えるものとする。

第六十八条の四

(特定操縦免許講習事務の実施基準)

法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の四の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 十五歳以上の者について講習を行うものであること。 二 特定操縦免許講習事務を管理する者(第四号及び次条において「特定操縦免許講習管理者」という。)が、次に掲げる要件に適合していること(登録特定操縦免許講習機関が学校等である場合を除く。)。 三 告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。 四 特定操縦免許講習管理者及び講師(学校等の教員を除く。以下この号において同じ。)の知識及び能力の維持のため、当該特定操縦免許講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。 五 第二号イからニまでに掲げる要件に適合する者であつて、登録特定操縦免許講習機関が選任した者が、特定操縦免許講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。 六 告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。 七 告示で定める安全対策が講じられていること。

第六十八条の五

(準用)

第三条の三(第一項第三号を除く。)から第三条の五まで及び第三条の七から第三条の十三までの規定は、法第二十三条の二十五の登録及びその更新、特定操縦免許講習、特定操縦免許講習事務、特定操縦免許講習事務規程並びに登録特定操縦免許講習機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六十九条

(設備等限定及び特定小型漁船能力限定)

法第二十三条の十一において準用する法第五条第六項の規定による限定は、次に掲げるところにより行う。 一 操舵設備、機関の操作装置、係船設備、揚錨設備又は水中への転落を防止するために必要な設備その他の設備についての限定その他国土交通大臣が小型船舶の航行の安全を考慮し特に必要と認める限定(次号に掲げるものを除く。) 二 一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許につき、第二条の七第二号に掲げる船舶(以下「特定小型漁船」という。)の小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び技能に応じ、特定小型漁船以外の小型船舶について行う限定

第七十条

(履歴限定、設備等限定及び特定小型漁船能力限定の解除等)

履歴限定を受けた者であつて、その履歴限定の解除を申請するものは、第十九号様式による操縦免許限定解除(変更)申請書に第六十六条第三号に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前条第一号の限定(以下「設備等限定」という。)を受けた者であつて、その設備等限定の変更又はその全部若しくは一部の解除(第四項及び第百四十四条第四項において「設備等限定の解除等」という。)を申請するものは、第十九号様式による操縦免許限定解除(変更)申請書に第七十五条に規定する身体適性に関する基準を満たしていることを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

3 特定小型漁船能力限定を受けた者であつて、その特定小型漁船能力限定の解除を申請するものは、第十九号様式による操縦免許限定解除(変更)申請書に次条の講習の課程を修了したことを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

4 第四条の二第四項の規定は、履歴限定の解除、設備等限定の解除等及び特定小型漁船能力限定の解除について準用する。この場合において、同項中「海技免状」とあるのは、「操縦免許証」と読み替えるものとする。

第七十条の二

(登録特定小型漁船講習)

特定小型漁船能力限定の解除を申請する者は、第六十九条第二号に規定する知識及び技能を修得させるための講習(学科講習及び実技講習をいう。以下「特定小型漁船講習」という。)であつて次条及び第七十条の四の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録特定小型漁船講習」という。)を行う者(以下「登録特定小型漁船講習実施機関」という。)が行うものの課程を修了していなければならない。

第七十条の三

(特定小型漁船講習の登録)

前条の登録は、特定小型漁船講習を行おうとする者の申請により行う。

第七十条の四

(登録特定小型漁船講習の要件等)

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 別表第八の二の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により特定小型漁船講習が行われるものであること。 二 前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「登録申請者」という。)が、特定小型漁船の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号において「特定小型漁船関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

2 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 次条において準用する第四条の十七の規定により第七十条の二の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、登録特定小型漁船講習の実施に関する事務(以下「登録特定小型漁船講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3 第七十条の二の登録は、登録特定小型漁船講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録特定小型漁船講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録特定小型漁船講習事務を行う事務所の名称及び所在地 四 登録特定小型漁船講習事務の開始日

第七十条の五

(準用)

第四条の五第二項及び第三項並びに第四条の七から第四条の二十二までの規定は特定小型漁船講習、第七十条の二の登録、登録特定小型漁船講習、登録特定小型漁船講習事務、登録特定小型漁船講習事務規程及び登録特定小型漁船講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十一条

(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項)

小型船舶操縦士免許原簿には、次の事項を登録する。 一 資格の別(技能限定、履歴限定及び設備等限定をしたときはその旨を、特定小型漁船能力限定をしなかつたときはその旨を、それぞれ付記する。) 二 操縦免許の年月日及び操縦免許証の番号 三 本籍の都道府県名、住所、氏名、出生の年月日及び性別 四 操縦試験を受けた地を管轄する地方運輸局(指定試験機関の行う試験を受けた者にあつては、指定試験機関の事務所)の名称 五 操縦試験の合格年月日 六 操縦免許証の更新年月日 七 操縦免許証を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日 八 業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日

第七十二条

(操縦免許証の様式等)

操縦免許証の様式は、第二十号様式とする。

2 同一人に対し、一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許及び特殊小型船舶操縦士の資格についての操縦免許に係る操縦免許証を交付するときは、一の操縦免許証にそれらの操縦免許に係る事項を記載して交付する。

第七十三条

(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正)

小型船舶操縦士は、本籍の都道府県名、住所若しくは氏名に変更を生じたとき、又は操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第二十一号様式による登録事項(操縦免許証)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は操縦免許証の訂正を申請しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 本籍の都道府県名若しくは氏名の変更又は操縦免許証の記載事項について本籍の都道府県名、氏名若しくは生年月日の誤り戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し 二 住所の変更又は操縦免許証の記載事項について住所の誤り住民票の写しその他の住所を証明する書類

第七十四条

第九条の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、第九条中「第七条」とあるのは「第七十三条」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。

第七十五条

(操縦免許証の有効期間の更新のための身体適性基準)

法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第九の身体検査基準(色覚に係る部分を除く。)とする。

第七十六条

(操縦免許証の有効期間の更新のための乗船履歴)

法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第一号の国土交通省令で定める乗船履歴は、受有する操縦免許証の有効期間が満了する日以前五年以内に小型船舶操縦者として一月以上小型船舶に乗船した履歴とする。

2 国土交通大臣は、法第二条第一項に規定する船舶以外の小型船舶に乗船した履歴であつても、小型船舶操縦者として小型船舶に乗船したものに相当すると認めることができる。

第七十七条

(準用)

第三条の三から第三条の十三までの規定は、法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第三号の登録及びその更新、登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務、登録操縦免許証更新講習事務規程並びに登録操縦免許証更新講習を行う者(第八十条第一項第一号及び第二項において「登録操縦免許証更新講習実施機関」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十八条

削除

第七十九条

(登録操縦免許証更新講習)

法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第三号の講習の課程は、次条第一項又は第八十二条第一項若しくは第二項の規定により操縦免許証の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了したものでなければならない。

第八十条

(操縦免許証の有効期間の更新)

法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第二項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前一年以内に第二十二号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 第七号様式による海技士身体検査証明書、第二十三号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書(申請日以前三月以内に医師又は登録操縦免許証更新講習実施機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。)、小型船舶操縦士身体検査合格証明書(申請日以前一年以内に第百一条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第八十五条第一項第一号において同じ。)又は海技士身体検査合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。) 二 法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第一号に掲げる者にあつては、同号の乗船履歴を有することを証明する書類 三 法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第二号に掲げる者にあつては、同項第一号の乗船履歴を有する者と同等以上の知識及び経験を有する者であることを証明する書類 四 法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第三号に掲げる者にあつては、同号の講習の課程を修了したことを証明する書類

2 登録操縦免許証更新講習実施機関は、前項第一号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。

3 第三十二条の規定は、第一項第二号の乗船履歴の証明について準用する。

第八十一条

(操縦免許証の有効期間の起算日の変更)

操縦免許証(前条第一項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)及び海技免状(第九条の五第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるものであつて、同時に受有する操縦免許証よりも有効期間の満了日が早く到来するものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該海技免状の有効期間の起算日を当該操縦免許証の有効期間の起算日とすることができる。

2 第九条の五の二第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは「第八十一条第一項」と、「海技免状及び操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。

第八十二条

(操縦免許証の更新期間前の更新)

第八十条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる。

2 第八十条第一項の規定にかかわらず、操縦免許証及び海技免状(第九条の五第一項の規定により有効期間の更新を申請することができるものに限る。)を受有する者であつて、当該海技免状の有効期間の更新を申請するものは、操縦免許証についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。

3 第九条の五の三第四項、第五項及び第七項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあるのは「第八十二条第一項及び第二項」と、「海技免状及び操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第八十二条第一項」と、「前項」とあるのは「第八十二条第三項において準用する第九条の五の三第四項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第八十二条第二項」と、「海技免状及び更新期間内操縦免許証」とあるのは「操縦免許証」と、「第四項の規定により海技免状及び操縦免許証が交付された日」とあるのは「同時に更新の申請をした海技免状の有効期間の起算日」と読み替えるものとする。

第八十三条

(操縦免許証失効再交付のための身体適性基準)

法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第五項の操縦免許証が効力を失つた場合における操縦免許証の再交付を申請する者(以下「操縦免許証失効再交付申請者」という。)は、第七十五条に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。

第八十四条

(登録操縦免許証失効再交付講習)

操縦免許証失効再交付申請者は、操縦免許証の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「操縦免許証失効再交付講習」という。)であつて次条及び第八十四条の三の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録操縦免許証失効再交付講習」という。)を行う者(以下「登録操縦免許証失効再交付講習実施機関」という。)が行うものの課程を、第八十五条の規定により操縦免許証の再交付の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。

第八十四条の二

(操縦免許証失効再交付講習の登録)

前条の登録は、操縦免許証失効再交付講習を行おうとする者の申請により行う。

第八十四条の三

(登録操縦免許証失効再交付講習の要件等)

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 別表第十の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により操縦免許証失効再交付講習が行われるものであること。 二 前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「登録申請者」という。)が、小型船舶の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号において「小型船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

2 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 次条において準用する第四条の十七の規定により第八十四条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、登録操縦免許証失効再交付講習の実施に関する事務(以下「登録操縦免許証失効再交付講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3 第八十四条の登録は、登録操縦免許証失効再交付講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一 登録年月日及び登録番号 二 登録操縦免許証失効再交付講習実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 登録操縦免許証失効再交付講習事務を行う事務所の名称及び所在地 四 登録操縦免許証失効再交付講習事務の開始日

第八十四条の四

(準用)

第四条の五第二項及び第三項並びに第四条の七から第四条の二十二までの規定は操縦免許証失効再交付講習、第八十四条の登録、登録操縦免許証失効再交付講習、登録操縦免許証失効再交付講習事務、登録操縦免許証失効再交付講習事務規程及び登録操縦免許証失効再交付講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八十五条

(操縦免許証の失効再交付)

操縦免許証失効再交付申請者は、第二十四号様式による操縦免許証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 第七号様式による海技士身体検査証明書、第二十三号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書(申請日以前三月以内に医師又は登録操縦免許証失効再交付講習実施機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。)、小型船舶操縦士身体検査合格証明書又は海技士身体検査合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。) 二 登録操縦免許証失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類

2 登録操縦免許証失効再交付講習実施機関は、前項第一号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。

第八十六条

(操縦免許証の滅失等再交付)

小型船舶操縦士は、操縦免許証を滅失し、又はき損したときは、第二十四号様式による操縦免許証再交付申請書を国土交通大臣に提出し、操縦免許証の再交付を申請することができる。

2 第十条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第八十六条第一項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第八十六条第一項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。

第八十七条

(操縦免許証用写真の添付)

第六十六条第一項、第七十条第一項から第三項まで、第七十三条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項、第八十二条第一項若しくは第二項、第八十五条第一項又は前条第一項の規定による操縦免許申請書、操縦免許限定解除(変更)申請書、登録事項(操縦免許証)訂正申請書、操縦免許証更新申請書又は操縦免許証再交付申請書には写真を添付しなければならない。

第八十八条

(操縦免許証の返納)

小型船舶操縦士は、次に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書面を添えて、その受有する操縦免許証(第四号の場合には、発見した操縦免許証)を国土交通大臣に返さなければならない。 一 法第二十三条の七第一項又は第二項の規定により操縦免許を取り消されたとき。 二 前号のほか、操縦免許の効力が失われたとき。 三 法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第二項の規定による操縦免許証の有効期間の更新を行わず、操縦免許証の効力が失われたとき。 四 第八十六条第二項において準用する第十条第三項の規定により操縦免許証の再交付を受けた後又は第四項の規定により届出をした後、失つた操縦免許証を発見したとき。

2 小型船舶操縦士は、次に掲げる場合には、交付を受ける操縦免許証と引換えに、その受有する操縦免許証を国土交通大臣に返さなければならない。 一 受有する操縦免許証に係る資格と同一の資格についての特定操縦免許を受けたとき。 二 上級の資格についての操縦免許を受けたとき、又は技能限定がなされた操縦免許を受けた者が同一の資格についての限定がなされていない操縦免許若しくは限定がより緩和された技能限定がなされた操縦免許を受けたとき。 三 第九条の五の二第三項、第九条の五の三第四項、第七十条第四項において準用する第四条の二第四項、第七十二条第二項、第七十四条において準用する第九条、第八十一条第二項において準用する第九条の五の二第三項又は第八十二条第三項において準用する第九条の五の三第四項の規定により操縦免許証の交付を受けるとき。 四 第八十条第一項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を行うとき。 五 操縦免許証を毀損したため再交付を受けるとき。

3 小型船舶操縦士が、失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は操縦免許証を保管する者は、第一項の手続をしなければならない。

4 前三項の場合において、返すべき操縦免許証が滅失しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第八十九条

(操縦免許証更新申請書等の提出)

第七十条第一項から第三項まで、第七十三条第一項、第八十条第一項、第八十一条第一項、第八十二条第一項若しくは第二項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は前条の規定による申請書、届出書又は操縦免許証の提出は、最寄りの地方運輸局等を経由してしなければならない。

第九十条

(小型船舶操縦士免許原簿の登録の抹消)

国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、小型船舶操縦士免許原簿の登録を抹消する。 一 法第二十三条の六の規定により操縦免許の効力が失われたとき。 二 海難審判法第三条の裁決により操縦免許が取り消されたとき。 三 法第二十三条の七第一項又は第二項の規定により操縦免許を取り消したとき。 四 第八十八条第三項の規定による返納又は同条第四項の規定による届出(同条第三項の場合に限る。)があつたとき。 五 前各号のほか、操縦免許が無効となつたとき。

2 第十四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条中「前項」とあるのは「第九十条第一項」と、「海技士免許原簿」とあるのは「小型船舶操縦士免許原簿」と、「海技士」とあるのは「小型船舶操縦士」と読み替えるものとする。

第九十一条

(操縦免許の取消し等の通知)

国土交通大臣は、法第二十三条の七第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨及び事由並びに操縦免許の取消し又は業務の停止の場合には、操縦免許証を返納又は提出すべき地方運輸局等の名称及びその期限を、書面をもつて、当該処分を受けた小型船舶操縦士に通知する。

第九十二条

(操縦免許の業務停止の期間)

法第二十三条の七第一項の規定により業務の停止の処分を受けた小型船舶操縦士は、前条の提出期限内に、操縦免許証を提出しなければならない。

2 小型船舶操縦士の業務の停止の期間は、前条の地方運輸局等において前項の操縦免許証を受理した日から起算する。

第九十三条

(違反行為の内容及び回数の基準)

法第二十三条の七第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、違反行為に係る累積点数(当該違反行為及び当該違反行為をした日を起算日とする過去一年以内における他の違反行為のそれぞれについて別表第十一第一号の表に定めるところにより小型船舶操縦士に付した点数の合計をいう。以下同じ。)が、別表第十一第二号の表の前歴の有無の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の累積点数の欄に掲げる点数に該当することとなつたときとする。

第九十四条

(小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者)

法第二十三条の七第二項の国土交通省令で定める者は、第七十五条に規定する身体適性に関する基準を満たしていない者とする。

第九十五条

(操縦免許証の無効の告示)

操縦免許証を滅失したとき、又はこれを返さなければならない場合(第八十八条第一項第三号に掲げる場合を除く。)に返さなかつたときは、国土交通大臣は、その操縦免許証が無効であることを告示する。

第九十六条

(資格別による操縦試験の種別)

操縦試験は、次の各号に掲げる種別とする。 一 一級小型船舶操縦士試験 二 二級小型船舶操縦士試験 三 二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験 四 二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験 五 特殊小型船舶操縦士試験

第九十七条

(操縦試験の試験期日等の公示)

操縦試験の期日及び場所並びに操縦試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣(指定試験機関の行う操縦試験にあつては、指定試験機関。第百一条第二項及び第三項、第百四条第三項、第百六条、第百七条並びに第百十二条第三項において同じ。)が公示する。

第九十八条

(操縦試験の受験資格)

操縦試験は、試験開始期日の前日までに次の各号に掲げる操縦試験の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める年齢の者でなければ、受けることができない。 一 二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験及び特殊小型船舶操縦士試験十五歳九月以上 二 二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験十五歳九月以上十八歳未満 三 その他の種別の操縦試験十七歳九月以上

第九十九条

(操縦試験の申請)

操縦試験を申請する者は、第二十五号様式による操縦試験申請書に写真及び次に掲げる書類を添えて、操縦試験を受ける地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣(指定試験機関の行う操縦試験を申請する者にあつては、操縦試験を受ける地を管轄する指定試験機関の事務所)に提出しなければならない。 一 住民票の写しその他の氏名及び出生の年月日を証明する書類 二 小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状の写し 三 第百一条第二項の規定による身体検査を受けようとする者にあつては、医師により試験開始日前六月以内に受けた検査の結果を記載した第二十三号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書 四 第百七条の規定による身体検査の省略(同条第一号又は第二号の場合に限る。)を受けようとする者にあつては、小型船舶操縦士身体検査合格証明書又は海技士身体検査合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。) 五 学科試験に合格している者にあつては、学科試験合格証明書 六 実技試験に合格している者にあつては、実技試験合格証明書 七 第百十二条第一項の規定により実技試験の免除を受けようとする者にあつては、同条第二項において準用する第三十二条の規定による乗船履歴の証明書(第百十二条第一項の規定により実技試験の免除を受けようとする者で一眼が見えないものにあつては、当該証明書及び一眼が見えなくなつた時期を証明する書類) 八 第百十三条の規定による学科試験又は実技試験の免除を受けようとする者にあつては、登録小型船舶教習所の発行する修了証明書(学科試験の免除を受けようとする者にあつては学科試験に対応する必要履修科目を、実技試験の免除を受けようとする者にあつては実技試験に対応する必要履修科目を修得した旨を証明する証明書。以下同じ。)

第百条

操縦試験の申請は、同時に二以上の種別の操縦試験についてすることはできない。ただし、特殊小型船舶操縦士試験とその他の種別の一の操縦試験の申請については、同時にすることができる。

第百一条

(操縦試験の身体検査)

身体検査は、別表第九の検査項目の欄に掲げる項目について行う。

2 国土交通大臣は、操縦試験を申請した者が、第九十九条第三号に掲げる書類を提出した場合にあつては、当該書類の内容が別表第九に定める身体検査基準に該当することの確認及び目視その他の簡素な検査をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。

3 国土交通大臣は、操縦試験を受ける者が別表第九に定める身体検査基準に該当するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めることができる。

4 第一項の身体検査に合格しない者に対しては、学科試験及び実技試験は行わない。ただし、身体検査器具の故障その他の事由により、別表第九の検査項目の一部の項目の検査を行うことができない場合にあつては、身体検査を行う前に学科試験を行うことができる。

第百二条

(操縦試験の学科試験)

学科試験は、別表第十二の操縦試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。

第百三条

操縦試験の学科試験は筆記試験とする。

2 前項の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもつて代えることができる。

第百四条

(操縦試験の実技試験)

実技試験は、別表第十三の操縦試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。

2 実技試験は、国土交通大臣が告示で定める基準に適合する小型船舶(ただし、特殊小型船舶操縦士試験にあつては、特殊小型船舶)を使用して行う。

3 実技試験においては、国土交通大臣が提供した小型船舶を使用するものとする。ただし、身体の障害のある者について実技試験を行う場合において、国土交通大臣が提供した小型船舶によつては実技試験を行うことが困難なときは、国土交通大臣が提供した小型船舶以外の小型船舶を使用することができる。

第百五条

(操縦試験手数料)

身体検査、学科試験又は実技試験を受ける者は、それぞれの検査又は試験に係る手数料を、それぞれの検査又は試験を受けるときに、納めなければならない。

第百六条

(操縦試験合格の通知等)

国土交通大臣は、操縦試験に合格した者に対し、操縦試験合格証明書を交付する。

2 国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、その者の申請があつたときは、小型船舶操縦士身体検査合格証明書を交付する。

3 国土交通大臣は、学科試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、学科試験合格証明書を交付する。

4 国土交通大臣は、実技試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、実技試験合格証明書を交付する。

第百七条

(操縦試験の身体検査の省略)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、認定により、その者に対する身体検査(第三号に掲げる場合にあつては、特殊小型船舶操縦士試験又はその他の種別のいずれかの操縦試験の身体検査)を省略することができる。 一 身体検査の各項目について基準に該当した者が身体検査を受けた日から一年以内に操縦試験の申請をした場合 二 第四十条の規定による身体検査(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)の各項目について合格基準に達した者が当該身体検査を受けた日から一年以内に操縦試験の申請をした場合 三 第百条ただし書の規定により特殊小型船舶操縦士試験及びその他の種別のいずれかの操縦試験の申請が同時にあつた場合

第百八条

(操縦試験の学科試験の省略)

一の操縦試験について学科試験に合格した者が第百六条第三項の学科試験合格証明書を添えて申請したときは、当該操縦試験(学科試験に合格した操縦試験が一級小型船舶操縦士試験である場合にあつては、一級小型船舶操縦士試験、学科試験に合格した操縦試験が二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験である場合にあつては、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験)の学科試験は行わない。ただし、当該操縦試験の開始期日前に学科試験に合格した日から起算して二年を経過する場合は、この限りでない。

第百九条

(操縦試験の学科試験の免除)

次の表の上欄に掲げる操縦試験を受ける者が同表の中欄に定める資格の小型船舶操縦士又は海技士である場合には、それぞれ同表の下欄に定める試験科目については、学科試験を免除する。

第百十条

(操縦試験の実技試験の省略)

一の操縦試験について実技試験に合格した者が第百六条第四項の実技試験合格証明書を添えて申請したときは、当該操縦試験(実技試験に合格した操縦試験が一級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士試験である場合にあつては、一級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士試験、実技試験に合格した操縦試験が二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験である場合にあつては、二級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験)の実技試験は行わない。ただし、当該操縦試験の開始期日前に実技試験に合格した日から起算して二年を経過する場合は、この限りでない。

第百十一条

(操縦試験の実技試験の免除)

二級小型船舶操縦士(第六十八条第一号の規定による技能限定がなされている者を除く。)が一級小型船舶操縦士試験を受ける場合には、当該一級小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験の実技試験を免除する。

第百十二条

操縦試験(特殊小型船舶操縦士試験を除く。)を受ける者が次の各号のいずれにも該当する乗船履歴を有する者である場合には、その者の申請により、当該操縦試験の実技試験を免除する。 一 総トン数百トン未満の船舶において業として船舶の操舵に従事した期間が一年以上であること。 二 小型船舶において業として船舶の操舵に従事した期間が六月以上であること。 三 一眼が見えない者にあつては一眼が見えなくなつた後の第一号に掲げる期間が三月以上であること。

2 第二十四条第三項及び第二十九条から第三十二条までの規定は、前項の場合について準用する。

3 国土交通大臣は、第一項の申請をした者が同項の乗船履歴を有するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、前項において準用する第三十二条の規定による乗船履歴の証明書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

第百十三条

(登録小型船舶教習所の課程を修了した者に対する学科試験又は実技試験の免除)

次条に規定する登録小型船舶教習所の課程(第百十五条第三号の必要履修科目の全部又は一部の教習を行うものをいう。以下この条及び第百十五条第七号において同じ。)を修了した者が当該登録小型船舶教習所の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録小型船舶教習所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める操縦試験について同表の下欄に定める学科試験又は実技試験を免除する。ただし、当該操縦試験の開始期日前に当該教習所の課程を修了した日から起算して一年を経過する場合は、この限りでない。

第百十四条

(登録小型船舶教習所の区分)

法第二十三条の十第一項の登録小型船舶教習所は、次に掲げる登録小型船舶教習所の区分に従い、小型船舶操縦者の教習を行う。 一 第一種教習所(その教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について第百十二条第一項に規定する乗船履歴を有しない者を対象とする教習所をいう。以下同じ。) 二 第二種教習所(その教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について第百十二条第一項に規定する乗船履歴を有する者を対象とする教習所をいう。以下同じ。)

第百十五条

(登録小型船舶教習事務の実施基準)

法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の四の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 十五歳以上の者(第二種登録小型船舶教習所にあつては、当該登録小型船舶教習所が教習を目的とする操縦試験の種別に応じ、第九十八条に規定する年齢に達し、かつ、第百十二条第一項に規定する乗船履歴を有する者)について教習を行うものであること。 二 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録小型船舶教習所管理者」という。)が登録小型船舶教習事務を管理すること(学校等である場合を除く。)。 三 告示で定める必要履修科目の教習時間等の教習の内容及び教習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。 四 登録小型船舶教習所を運営するに十分な人数の登録小型船舶教習所管理者、教員その他の職員が常時当該登録小型船舶教習所に置かれていること。 五 登録小型船舶教習所の教員の知識及び能力の維持のため、当該登録小型船舶教習所の教員に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。 六 同時に教習を受ける者の数は、おおむね五十人以下であること。 七 登録小型船舶教習所の課程において第三号の必要履修科目を同号の基準により修得し、かつ、教習開始日から一年以内(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。第百四十五条第一項第五号において同じ。)、普通地方公共団体、独立行政法人及び学校法人にあつては、修業期間内)に、国土交通大臣が適正と認める内容及び方法による修了試験を受け、これに合格した者であつて当該登録小型船舶教習所が教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験の種別に応じ第九十八条に規定する年齢に達している者に対してのみ修了証明書を発行することとなつていること。 八 第二号の要件を満たす者であつて登録小型船舶教習実施機関が選任した者が、登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習が適切に行われていることを定期的に確認すること。 九 告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。 十 告示で定める安全対策が講じられていること。

第百十六条

(登録小型船舶教習事務規程の記載事項)

法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の六第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の受講の申請に関する事項 二 第百十四条各号に規定する登録小型船舶教習所のうち当該登録小型船舶教習所が行うもの 三 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項 四 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の日程、公示方法その他登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の方法に関する事項 五 教科書の名称、著者及び発行者 六 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項 七 登録小型船舶教習所管理者の氏名及び経歴 八 登録小型船舶教習事務に関する秘密の保持に関する事項 九 登録小型船舶教習事務に関する公正の確保に関する事項 十 不正な受講者の処分に関する事項

第百十七条

(登録小型船舶教習実施機関による修了試験の問題の保存等)

登録小型船舶教習実施機関は、登録小型船舶教習修了試験の問題及び答案等成績に関する記録を当該試験を実施した日から三年間保存しておかなければならない。

第百十八条

(準用)

第三条の三から第三条の五まで、第三条の七及び第三条の九から第三条の十二までの規定は、法第二十三条の十第一項の登録及びその更新、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習事務並びに登録小型船舶教習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百十九条

(国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものの特例)

国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第百二十条から第百二十四条まで

削除

第百二十五条

(令第十五条第一項第一号の国土交通省令で定める区域)

令第十五条第一項第一号の国土交通省令で定める区域は、沿海区域の境界からその外側八十海里以遠の水域(母船に搭載される小型船舶にあつては、当該水域のうち当該母船から半径二海里以内の水域を除く。)とする。

第百二十六条

(令第十五条第一項第二号ロ(1)の国土交通省令で定める区域)

令第十五条第一項第二号ロ(1)の国土交通省令で定める区域は、A1水域及びA2水域とする。

第百二十七条

(特殊小型船舶)

令別表第二備考1の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 長さ四メートル未満、かつ、幅一・六メートル未満の小型船舶であること。 二 定員が二名以上の小型船舶にあつては、操縦位置及び乗船者の着座位置が直列のものであること。 三 ハンドルバー方式の操縦装置を用いる小型船舶その他の身体のバランスを用いて操縦を行うことが必要な小型船舶であること。 四 推進機関として内燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動させることによつて航行する小型船舶であること。 五 操縦者が船外に転落した際、推進機関が自動的に停止する機能を有する等操縦者がいない状態の小型船舶が船外に転落した操縦者から大きく離れないような機能を有すること。

2 前項各号に掲げる基準に適合しない小型船舶であつても、国土交通大臣がその小型船舶の構造その他の事項等を考慮して、その操縦に必要となる技量が前項各号の基準に適合する小型船舶の操縦に必要な技量と同等であると認める場合には、前項各号の基準に適合するものとする。

第百二十八条

(令別表第二備考2第一号の国土交通省令で定める区域)

令別表第二備考2第一号の国土交通省令で定める区域は、次に掲げる水域とする。 一 平水区域 二 本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から五海里以内の水域

第百二十九条

(母船搭載型小型船舶)

令別表第二備考2第二号の国土交通省令で定める小型船舶は、母船から半径一海里以内の区域を航行する小型船舶とする。

第百三十条

(引かれて航行する小型船舶)

令別表第二備考2第三号の国土交通省令で定める小型船舶は、近海区域又は遠洋区域を航行区域とする小型船舶であつて第百二十八条に規定する区域のみを航行するものとする。

第百三十一条

(乗船基準の特例)

法第二十三条の三十六第一項の国土交通省令で定める事由は、航行の態様が乗船基準において考慮された小型船舶の航行の安全に関する事項に照らし特殊であると国土交通大臣が特に認める事由とする。

第百三十二条

法第二十三条の三十六第一項の規定による国土交通大臣の許可を申請する者は、第十四号様式による特例許可申請書を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(外国において領事官の許可を申請する場合にあつては、領事官)に提出しなければならない。

2 前項の特例許可申請書は、船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局(当該住所地が本邦外にあるときにあつては、関東運輸局)の運輸支局又は海事事務所を経由して提出することができる。

第百三十三条

第六十五条の規定は、領事官が法第二十三条の三十六の事務を行つた場合について準用する。

第百三十四条

(自己操縦)

法第二十三条の四十第二項の国土交通省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。 一 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を航行するとき。 二 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)に基づく航路を航行するとき。 三 特殊小型船舶に乗船するとき。

第百三十五条

法第二十三条の四十第二項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有する小型船舶操縦士が操縦する場合 二 二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者が当該小型船舶を操縦する場合。ただし、法第二十三条の三第二項に基づく技能限定がなされた操縦免許を受けた者については、当該小型船舶がその限定された区域を航行し、その限定された大きさであり、かつ、その限定をされた出力の推進機関を有するものである場合に限る。 三 漁業法第二条第一項に規定する漁業、海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業その他の国土交通大臣が告示で定める事業の用に供する小型船舶をその事業に従事する者が操縦する場合 四 帆走中の帆船において小型船舶操縦者が操縦の指揮監督を行う場合 五 指定試験機関の小型船舶操縦士試験員又は教習所の教員が操縦の指揮監督を行う場合 六 前各号のほか、国土交通大臣が小型船舶の航行の安全の確保に支障がないと特に認める場合

第百三十六条

(危険な操縦の方法)

法第二十三条の四十第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 遊泳者その他の人の付近において、小型船舶をこれらの者との衝突その他の危険を生じさせるおそれのある速力で航行する操縦の方法 二 遊泳者その他の人の付近において、小型船舶を急回転し、又は縫航する操縦の方法

第百三十七条

(船外への転落に備えた措置)

法第二十三条の四十第四項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 航行中の特殊小型船舶に乗船している場合 二 十二歳未満の小児が航行中の小型船舶に乗船している場合 三 航行中の小型漁船に一人で乗船して漁ろうに従事している場合 四 前各号に定めるもののほか、小型船舶の暴露甲板に乗船している場合

2 前項各号に掲げる場合(次項に規定する場合を除く。)に講ずる法第二十三条の四十第四項の国土交通省令で定める必要な措置は、船舶安全法第二条第一項の適用を受ける小型船舶に乗船している場合にあつては、当該船舶に救命設備若しくは特殊設備として備え付けられ、又は当該船舶に持ち込まれた次の第一号から第三号までに掲げるもの(持ち込まれたものにあつては、備え付けられたものに相当する性能を有するものとして国土交通大臣が認めるものに限る。)のいずれかを着用させる措置とし、同法第二条第一項の適用を受けない小型船舶に乗船している場合にあつては、次の各号に掲げるもののいずれかを着用させる措置とする。 一 小型船舶用救命胴衣(小型船舶安全規則(昭和四十九年運輸省令第三十六号)第五十三条に規定する小型船舶用救命胴衣をいう。) 二 小型船舶用浮力補助具(小型船舶安全規則第五十四条の二に規定する小型船舶用浮力補助具をいう。) 三 作業用救命衣(船舶設備規程第三百十一条の二十、小型船舶安全規則第九十九条の二又は小型漁船安全規則(昭和四十九年農林省・運輸省令第一号)第四十三条の二に規定する作業用救命衣をいう。) 四 救命胴衣(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第二十九条に規定する救命胴衣をいう。)

3 第一項第四号に掲げる場合のうち次の各号に掲げる場合(漁ろうその他の船外への転落のおそれがある行為を行つている場合を除く。)に講ずる法第二十三条の四十第四項の国土交通省令で定める必要な措置は、前項の規定により乗船する小型船舶に応じて必要とされるものを着用させるよう努める措置とする。 一 次に掲げる要件を満たす位置に乗船している場合 二 防波堤その他これに類する波浪を低減することができるものの内側において、岸壁、桟橋その他これらに類するものに係留している小型船舶に乗船している場合

4 前二項の規定は、次の各号に掲げる者には適用しない。 一 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより船外への転落に備える必要な措置を講ずることが療養上又は健康保持上適当でない者 二 著しく体型が大きいことその他の身体の状態により適切に船外への転落に備える必要な措置を講ずることができない者 三 水上スキーその他の船外における行為を行うための装備を着用していることにより船外への転落に備える必要な措置を講ずることが当該装備の機能保持上適当でない者(第一項第四号に掲げる場合に限り、漁ろうその他の船外への転落のおそれがある行為を行つている場合を除く。) 四 適切な墜落制止用器具を装着させることその他第二項に規定する措置に相当すると国土交通大臣が認める措置が講じられている者 五 海上運送法に定める安全管理規程を届け出た事業者が当該規程に従つて運航する船舶に乗船している者 六 遊漁船業の適正化に関する法律に定める業務規程を届け出た遊漁船業者が当該規程に従つて運航する船舶に乗船している者 七 船室内に乗船している者(第一項第二号及び第三号に掲げる場合に限る。)

第百三十八条

(発航前の検査等)

法第二十三条の四十第五項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 次に掲げる発航前の検査(当該検査の結果に基づく小型船舶の航行の安全を図るために必要な措置を講ずることを含む。)を実施すること。 二 視覚、聴覚及びその時の状況に適した他の全ての手段により、常時適切な見張りを確保すること。 三 操縦する小型船舶が衝突したとき又はその小型船舶に急迫した危険があるときは、人命の救助に必要な手段を尽くすこと。ただし、自己に急迫した危険があるときは、この限りでない。

第百三十九条

(再教育講習受講通知の基準)

法第二十三条の四十一第一項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 別表第十一第一号の表の違反行為の内容の欄に掲げる行為をしたとき(次号に掲げる場合を除く。)。 二 累積点数が、別表第十一第二号の表の前歴の有無の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の累積点数の欄に掲げる点数に該当することとなつたとき。

第百四十条

(再教育講習の内容)

法第二十三条の四十一第一項の規定による再教育講習は、小型船舶操縦者が遵守すべき事項及び小型船舶の操縦に必要な知識その他の小型船舶の航行の安全に必要な事項の教育を行うものであつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものとする。

第百四十一条

(再教育講習を受けることができないやむを得ない理由)

法第二十三条の四十一第二項の国土交通省令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げる理由とする。 一 本邦外の地に滞在していること。 二 災害を受けていること。 三 病気にかかり、又は負傷していること。 四 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。 五 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が発生していること。 六 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣がやむを得ないと認める事情があること。

第百四十二条

(再教育講習を受けたことによる処分の免除又は軽減)

再教育講習を受けたことによる処分の免除又は軽減は、第九十三条に規定するところにより行うものとされた処分について、当該行うものとされた別表第十一第三号の表の上欄に掲げる処分の内容の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによる。

第百四十三条

(海技試験手数料等)

海技試験を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる海技試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

2 海技免状の有効期間の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して更新を申請する場合にあつては、千六百円)とする。

3 海技免状の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付を申請する場合にあつては、千四百円)とする。

4 海技免許について付されている履歴限定の解除等又は能力限定の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千三百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して解除を申請する場合にあつては、千百円)とする。

5 第六十五条の三第一項第一号の規定により承認を受けようとする承認申請者又は第六十五条の七第二項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けようとする漁船員承認申請者が納めなければならない手数料の額は、五千二百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して承認又は漁船員承認を申請する場合(以下この条において「電子承認申請の場合」という。)にあつては、五千円)とする。

6 第六十五条の三第一項第一号の規定により承認を受けようとする承認申請者又は第六十五条の七第二項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けようとする漁船員承認申請者のうち、外国において承認試験を受けるものが納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に六千百円(電子承認申請の場合にあつては、五千九百円)を加算した額とする。

7 第六十五条の三第一項第二号の規定により承認を受けようとする承認申請者又は第六十五条の七第二項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けようとする漁船員承認申請者が納めなければならない手数料の額は、二千八百円(電子承認申請の場合にあつては、二千六百円)とする。

8 第六十五条の三第一項第三号の規定により承認を受けようとする承認申請者又は第六十五条の七第二項において準用する第六十五条の三第一項第一号の規定により漁船員承認を受けようとする漁船員承認申請者が納めなければならない手数料の額は、二千七百円(電子承認申請の場合にあつては、二千四百五十円)とする。

9 承認証又は漁船員承認証の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付を申請する場合にあつては、千四百円)とする。

10 船員条約締約国資格受有者承認原簿又は漁船員条約締約国資格受有者承認原簿に登録された事項の変更を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更を申請する場合にあつては、千四百円)とする。

11 法第二十六条の規定による手数料又は登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の規定による登録免許税は、手数料若しくは登録免許税の額に相当する額の収入印紙又は登録免許税の納付に係る領収書証を、第二十六号様式による納付書にはつて納めなければならない。この場合においては、収入印紙に消印してはならない。

12 既に納めた手数料は、いかなる事由がある場合にも、返さない。

第百四十四条

(操縦試験手数料等)

操縦試験を受ける者が国(指定試験機関の行う操縦試験にあつては、指定試験機関)に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる操縦試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

2 操縦免許証の有効期間の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千三百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して更新を申請する場合にあつては、千二百五十円)とする。

3 操縦免許証の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千二百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して再交付を申請する場合にあつては、千百五十円)とする。

4 履歴限定の解除、設備等限定の解除等又は特定小型漁船能力限定の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千二百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、千五十円)とする。

5 前三項に定めるもののほか、小型船舶操縦士免許原簿に登録された事項の変更を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千二百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更を申請する場合にあつては、千百五十円)とする。

6 前条第十一項(指定試験機関に納める場合を除く。)の規定は、操縦免許に係る手数料又は登録免許税について、同条第十二項の規定は、操縦免許に係る手数料について準用する。

第百四十四条の二

(国土交通大臣が行う場合の手数料)

法第十七条の十四、法第十七条の十七において準用する法第十七条の十四、法第二十三条において準用する法第十七条の十四、法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の十四、法第二十三条の三十四において準用する法第十七条の十四、第四条の二十一、第九条の七の四において準用する第四条の二十一、第七十条の五において準用する第四条の二十一及び第八十四条の四において準用する第四条の二十一の規定により国土交通大臣が行う海技免許講習、海技免状更新講習、漁ろう操船講習、特定操縦免許講習、操縦免許証更新講習、電子海図情報表示装置講習、海技免状失効再交付講習、特定小型漁船講習又は操縦免許証失効再交付講習を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる講習の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

第百四十五条

(権限の委任)

法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に行わせる。 一 法第七条の二第三項第二号(法第二十三条の十一において準用する場合を含む。)の規定による認定 二 法第十九条第二項の規定による届出の受理 三 法第十九条第三項の規定による命令 四 法第二十条第一項の許可及び同条第二項の規定による権限(第六十三条第五号に掲げる事由に係るものを除く。) 五 法第二十三条の二十五の登録及びその更新 六 法第二十三条の二十五(法第二十三条の二十七第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理 七 登録特定操縦免許講習機関に係る権限のうち次に掲げるもの 八 法第二十三条の十第一項の登録及びその更新(国及び独立行政法人以外の者が設置する教習所に係るものに限る。) 九 法第二十三条の二十九(法第二十三条の三十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理 十 登録小型船舶教習所に係る権限のうち次に掲げるもの 十一 法第二十三条の三十六第一項の許可及び同条第二項の規定による権限 十二 第二十二条第三項の規定による公示 十三 第二十八条(第四条の三、第九条の三第二項及び第六十八条の三において準用する場合を含む。)の規定による認定 十四 第三十七条第一項の規定による申請の受理 十五 第四十五条第二項の規定による公示(第二十二条第一項の臨時試験に係るものに限る。) 十六 第五十条第一項の規定による通知及び公示 十七 第五十条第二項から第五項までの規定による証明書の交付 十八 第五十一条の規定による認定 十九 第七十六条第二項の規定による認定 二十 第九十七条の規定による公示 二十一 第九十九条の規定による申請の受理 二十二 第百三条第二項の規定による公示 二十三 第百六条の規定による証明書の交付 二十四 第百七条の規定による認定 二十五 第百三十五条第六号の規定による権限

2 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。 一 法第二十三条の二十一第一項及び法第二十九条の二第一項の規定による権限 二 法第二十三条の二十八において準用する法第十七条の十三の規定による権限 三 法第二十三条の三十二において準用する法第十七条の十三の規定による権限 四 法第二十四条の規定による処分及びその取消し 五 法第二十九条の三第一項から第四項までの規定による権限

第百四十六条

(外国船舶の監督)

法第二十九条の三第一項の国土交通省令で定める船舶は、船員条約第三条(a)、(c)及び(d)に掲げる船舶以外の船舶とする。

第百四十七条

(OCRに用いる申請書)

この省令に規定する申請書のうちOCRに用いるもの(次項及び第三項において「OCR申請書」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。

2 OCR申請書は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。

3 OCR申請書の記載方法は、告示で定める。

第一条

(施行期日)

この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三号)の施行の日(昭和四十九年五月二十六日)から施行する。

第三条

(経過措置)

この省令の施行前に交付した従前の様式による海技免状及び次項の規定により交付した海技免状は、新規則第二号様式による海技免状とみなす。

2 運輸大臣は、昭和五十年六月三十日までは、第一条の規定による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第二号様式による海技免状を交付し、又は再交付することができる。この場合において、甲種船長、甲種一等航海士、甲種二等航海士、甲種機関長、甲種一等機関士、甲種二等機関士、甲種船舶通信士、乙種船舶通信士又は丙種船舶通信士の資格に係る海技免状であつて次に掲げるもの以外のものにあつては、当該海技免状の第一頁中央余白部に写真(縦四・五センチメートル、横三・五センチメートル)をはり、かつ、割印をするものとする。 一 昭和四十九年六月三十日までに行われる試験に合格した者について行う免許を申請する者に対して交付する海技免状 二 この省令の施行の際現に海技免状の訂正又は再交付の申請をしている者に対して交付し、又は再交付する海技免状

第六条

この省令の施行の際旧規則第四十四条第一項の試験又は旧規則第四十五条第一項の試験(同項第二号に掲げる学術試験に係るものに限る。)について一の試験の筆記試験に合格している者が筆記試験合格証明書を添えて申請したときは、新規則第五十二条ただし書の規定にかかわらず、当該試験に対応する新規則第四十四条第一項の試験又は新規則第四十五条第一項の試験(同項第二号に掲げる学科試験に係るものに限る。)の開始期日前にこの省令の施行の日から起算して十年を経過しない場合に限り、その試験の筆記試験は行わない。

第七条

この省令の施行前の期間に係る乗船履歴で、丙種航海士試験、丙種機関士試験、内燃機関丙種機関士試験又は丙種船舶通信士試験に対し、旧規則別表第一の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合するもの(同表の乗船履歴中期間の欄に掲げる必要な乗船期間に達しないもので、新規則第三十一条の規定に準じ、この省令の施行後の期間に係る乗船履歴で当該試験の種別に応じ新規則別表第一の乗船履歴中期間の欄に掲げる必要な乗船期間に達しないものと通算した場合に、当該要件に適合することとなるものを含む。)は、この省令の施行の日から十年を経過しない日から開始する当該種別の試験を受ける場合に限り、新規則別表第一の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合する乗船履歴とみなす。

第八条

この省令の施行の際総トン数五トン未満の船舶(旅客運送の用に供するものを除く。)において船舶の操舵に従事している者は、総トン数百トン未満の船舶において船舶の操舵に従事した期間が二月以上ある場合(当該期間に総トン数五トン未満の船舶において船舶の操舵に従事した期間が一月以上ある場合に限る。)においては、この省令の施行の日から三年を経過しない日から開始する湖川小馬力四級小型船舶操縦士試験を受ける場合に限り、新規則別表第六の乗船履歴の欄に掲げる要件に適合する乗船履歴を有するものとみなす。

2 前項の乗船履歴の証明については、新規則第五十四条第二項において準用する新規則第三十二条第二項の規定は、適用しない。

3 第一項の乗船履歴により湖川小馬力四級小型船舶操縦士試験の実技試験の免除を受けようとする者にあつては、新規則第一号様式その三による海技従事者国家試験申請書に乗船履歴についての記入をすることを要しない。この場合においては、実技試験の免除に係る乗船履歴について、次に掲げる事項を記載した書面を海技従事者国家試験申請書に添えなければならない。 一 乗船した日数及び時期 二 乗船の目的 三 乗船した船舶の所有者の氏名又は名称

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(経過措置)

更新免許者等(改正法附則第四条第二項に規定する更新免許者及び改正法附則第七条第一項の規定により旧資格(改正法附則第四条第一項に規定する旧資格をいう。以下同じ。)に相当する新資格(改正法附則第四条第一項に規定する新資格をいう。以下同じ。)に係る免許を受けた者をいう。以下同じ。)又は改正法附則第八条第二項の規定により旧資格に相当する新資格に係る免許を受けた者は、この省令による改正後の船舶職員法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項の規定の適用については、改正法附則第四条第一項の規定により受けたものとみなされ、若しくは改正法附則第七条第一項の規定により受けた免許(以下「更新免許等」という。)又は改正法附則第八条第二項の規定により受けた免許に係る次の各号に掲げる新資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める講習の課程を修了したものとみなす。 一 三級海技士(航海)又はこれより上級の資格レーダー観測者講習、レーダーシミュレータ講習、救命講習及び消火講習 二 四級海技士(航海)又はこれより下級の資格レーダー観測者講習、救命講習及び消火講習並びに航海英語講習(改正法附則第四条第四項(改正法附則第七条第二項において準用する場合を含む。第九条において同じ。)の規定による移行講習を修了していない更新免許者等を除く。) 三 海技士(機関)又は海技士(通信)救命講習及び消火講習

第三条

更新免許者等であつて、更新免許等に係る新資格が海技士(航海)又は海技士(機関)の資格(六級海技士(航海)の資格を除く。)であるものは、新規則第四条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間未満の乗船履歴(同項に規定する乗船履歴をいう。以下この条において同じ。)を有する場合であつても、それぞれ当該各号に定める期間の乗船履歴を有するものとみなす。 一 海技士(航海)三年 二 海技士(機関)二年

第四条

海技士(通信)に係る海技免状の更新を申請する者であつて電波法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十九号。第七条において「電波法の一部改正法」という。)附則第四項又は第五項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされたものについては、新規則第九条の五第二項の規定にかかわらず、船舶局無線従事者証明書を提示することを要しない。

第五条

施行日前に旧資格を有し船舶に乗り組んだ履歴は、新規則第二十五条の適用については、旧資格に相当する新資格を有し船舶に乗り組んだものとみなす。

2 試験を受けようとする者は、施行日から起算して三年を経過する日以前に次の表の上欄に掲げる船舶に乗り組んだ履歴については、それぞれ同表の下欄に定める船舶に乗り組んだ履歴とすることができる。

3 次の表の上欄に掲げる試験を受けようとする者は、施行日から起算して三年を経過する日以前に同表の中欄に定める船舶に乗り組んだ履歴については、それぞれ同表の下欄に定める船舶に乗り組んだ履歴とすることができる。

第六条

施行日前に旧資格に係る免許を受けていた者は、新規則第三十三条の規定の適用については、旧資格に相当する新資格に係る免許を受けていたものとみなす。

第七条

海技士(通信)の資格についての試験を申請する者であつて電波法の一部改正法附則第四項及び第五項の規定により船舶局無線従事者証明を受けたものとみなされたものについては、新規則第三十七条第一項第三号の規定にかかわらず、海技従事者国家試験申請書に船舶局無線従事者証明書の写しを添えることを要しない。

第八条

施行日において旧資格についての試験(以下この条において「旧試験」という。)(次項に規定する旧試験を除く。)の筆記試験に合格している者は、旧資格に相当する新資格についての試験(旧試験が資格別かつ船舶の機関の種類別に行われたものである場合にあつては、旧資格に相当する新資格についての資格別かつ船舶の機関の種類別に行われる試験。以下この条において同じ。)の筆記試験に合格しているものとみなす。

2 施行日においてこの省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による乙種船長試験、乙種機関長試験又は内燃機関乙種機関長試験の筆記試験に合格している者は、三級海技士(航海)試験、三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験の筆記試験(三級海技士(航海)試験にあつては英語に関する試験科目、三級海技士(機関)試験及び内燃機関三級海技士(機関)試験にあつては執務一般に関する試験科目(英語に係る部分に限る。)を除く。)に合格しているものとみなす。

3 前二項に規定する者が、船舶職員法施行規則及び小型船舶操縦士試験機関に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十九年運輸省令第十九号。以下この項において「四十九年改正省令」という。)の施行の際旧試験の筆記試験に合格している場合にあつては、新規則第五十二条ただし書の規定の適用については、四十九年改正省令の施行の日に当該旧試験に係る旧資格に相当する新資格についての試験の筆記試験に合格したものとみなす。

4 旧試験(旧規則の規定による小型船舶操縦士の資格についての試験、甲種船舶通信士試験、乙種船舶通信士試験及び丙種船舶通信士試験を除く。)の全部の試験科目の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者は、新規則第五十三条第一項の規定の適用については、当該旧試験に係る旧資格に相当する新資格についての試験に限り、当該基準点に達した次の表の旧試験の欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ同表の新試験の欄に定める試験科目について基準点に達したものとみなす。

第九条

更新免許者等であつて、更新免許等に係る新資格が五級海技士(航海)の資格であるもの(改正法附則第四条第四項の規定による移行講習の課程を修了した者を除く。)に関する新規則第五十三条の二の規定の適用については、同条の表一級小型船舶操縦士試験の項中「船舶の概要に関する科目航海に関する科目運用に関する科目法規に関する科目」とあるのは、「船舶の概要に関する科目運用に関する科目法規に関する科目」とする。

第十条

旧資格の海技従事者の養成を目的とするものとして旧規則第五十六条の規定による指定を受けた第一種養成施設又は第二種養成施設(以下この条において「旧養成施設」という。)の課程を修了した者は、旧資格に相当する新資格の海技従事者の養成を目的とするもの(旧養成施設が船舶の機関の種類又は船舶の航行する区域及び推進機関の出力について限定される旧資格の海技従事者の養成を目的とするものにあつては、その免許についてそれぞれ機関限定として内燃機関に又は区域出力限定として湖川及び出力十馬力未満に限定した旧資格に相当する新資格の海技従事者の養成を目的とするもの)として新規則第五十六条の規定による指定を受けた第一種養成施設又は第二種養成施設の課程を修了した者とみなす。

第十一条

次項に規定する船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる船舶職員養成施設の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に定める試験について同表の下欄に定める学科試験を免除する。ただし、当該試験の開始期日の前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して五年を経過する場合は、この限りでない。

2 船舶職員法(以下「法」という。)第十三条の二第一項の船舶職員養成施設(以下「養成施設」という。)の指定(以下「指定」という。)は、施行日から一年間に限り、新規則第五十六条に定めるもののほか、次に掲げる養成施設の種類別に行うことができる。この場合において、指定には、施行日から起算して三年を超えない範囲内の期限を付すものとする。 一 二級海技士(航海)第二種養成施設(二級海技士(航海)の養成を目的とする第二種養成施設(新規則第五十六条第二号に規定する第二種養成施設をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。) 二 内燃機関二級海技士(機関)第二種養成施設(その免許について機関限定として内燃機関に限定した二級海技士(機関)の養成を目的とする第二種養成施設をいう。以下この条において同じ。)

3 前項各号の養成施設の指定は、次の各号に掲げる基準に適合するものについて行う。 一 国が設置する学校であつて船舶の運航又は機関の運転に関する課程を設置するものであること。 二 修業期間は、六月以上であること。 三 養成施設の長は、当該養成施設の運営を適正に管理できると認められる者で船舶職員の養成について必要な知識を有するものであること。 四 告示で定める必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。 五 次の表の上欄に掲げる養成施設の種類ごとに、修了時においてそれぞれ同表の下欄に定める試験について新規則第二十五条に規定する乗船履歴を有し、かつ、告示で定める基準に適合する者であつて、前号の必要履修科目に関する基礎的な知識について行う入学試験において成績の良好であつたもの又はこれと同等以上の学力を有すると認められたもののみを入学させるものであること。 六 教員の数は、第四号の必要履修科目の教育を行うに適当な数であり、かつ、専任の教員であつて当該必要履修科目(英語に関する科目を除く。)を担当するもの(助手及び助教諭並びに練習船の教員並びにこれらに準ずる者を除く。)の数は、次により算出した数(その数が四人未満であるときは四人)以上であること。 七 第四号の必要履修科目を担当する教員は、当該担当する科目の教育を行うに十分な知識及び能力を有し、かつ、告示で定める科目ごとの要件を備えたものであること。 八 前号の教員のうち一人は、二級海技士(航海)第二種養成施設にあつては一級海技士(航海)の資格、内燃機関二級海技士第二種養成施設にあつては一級海技士(機関)の資格についての免許を有する者であること。 九 同時に授業を受ける生徒の数は、おおむね五十人以下であること。 十 次に掲げる要件を備えた修了試験を行うこととなつていること。 十一 前号の修了試験において良好な成績を修め、当該養成施設の課程を修了した者に対してのみ別記様式による修了証明書を発行することとなつていること。 十二 告示で定める施設及び設備を有すること。 十三 第四号の必要履修科目に関する図書及び学術雑誌が十分備えられていること。 十四 管理及び維持経営の方法が確実であること。

4 新規則第五十八条から第六十条の二まで及び第六十条の四から第六十条の八までの規定は、二級海技士(航海)第二種養成施設及び内燃機関二級海技士(機関)第二種養成施設について準用する。この場合において、新規則第五十八条第二項第一号ト中「第五十七条第四号、第五十七条の二第四号、第五十七条の三第四号、第五十七条の四第四号、第五十七条の五第四号又は第五十七条の六第四号」とあるのは「船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年運輸省令第二十号)附則第十一条第三項第四号」と、新規則第五十九条中「第五十七条から第五十七条の八」とあるのは「船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年運輸省令第二十号)附則第十一条第三項」と読み替えるものとする。

第十二条

施行日前に養成施設の課程であつて次の各号に掲げる基準に適合するものとして運輸大臣が指定したものを修了している者であつて、船橋当直限定又は機関当直限定をした三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格に必要な知識及び能力を有していることについて次項の規定による地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)の認定を受けたものについては、船橋当直三級海技士(航海)試験又は機関当直三級海技士(機関)試験についての筆記試験を免除する。ただし、当該試験の開始期日前に施行日から起算して、二年を経過した場合はこの限りでない。 一 船舶の運航又は機関の運転に関する課程であること。 二 修業期間は、三月以上であること。 三 必要履修科目の内容が、新規則第五十七条の二の規定による必要履修科目の内容と同等程度のものであること。 四 次のイ又はロに該当するものであること。 五 当該課程において第三号の必要履修科目を修得した者に対して、新規則第五十七条の二第十号イの試験と同等程度の試験を行うこととなつており、当該試験において良好な成績を修めた者に対して修了証明書を発行することとなつていること。 六 同時に教育を受ける者の数が、おおむね五十人以下であること。 七 教育を行うに十分な知識及び能力を有する教員が置かれていること。 八 教育を行うに適した施設及び設備を有すること。 九 第三号の必要履修科目に関する図書及び学術雑誌が十分備えられていること。

2 前項の地方運輸局長の認定は、次の各号に掲げる養成施設の課程を修了した者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める履歴(第一号に掲げる者に係るものについては、新規則第二十七条第一項に規定する履歴に係る期間に算入しないものとする。)を有する者について行う。 一 前項第四号イに該当する課程を修了した者新規則第二十七条第一項に規定する船舶に乗り組み、実習を一月以上行つた履歴 二 前項第四号ロに該当する課程を修了した者新規則第二十七条第一項に規定する船舶に乗り組み、実習を二月以上行つた履歴

3 第一項の地方運輸局長の認定を受けようとする者は、同項第五号に掲げる養成施設の発行する修了証明書及び前項の履歴を証明する書類を提出しなければならない。

4 新規則第三十二条の規定は、前項の履歴の証明について準用する。

第十三条

(旧乗組み基準により得ない船舶)

船舶職員法施行令(昭和五十八年政令第十三号。以下「令」という。)附則第二項の運輸省令で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。 一 施行日以後に船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)附則第三条第一項に規定する特定修繕が行われた船舶 二 改正法が施行された時において法第二条に規定する船舶でなかつた船舶(施行日前に建造に着手され、施行日以後にしゆん工した船舶であつてしゆん工後直ちに同条に規定する船舶となつたものを除く。)

第十四条

(特例乗組み基準)

令附則第五項の運輸省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 一 沿海区域又は近海区域を航行区域とする総トン数二百トン以上の船舶であつて出力七百五十キロワット未満の推進機関を有するもの 二 近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の船舶であつて出力七百五十キロワット以上千五百キロワット未満の推進機関を有するもの 三 近海区域を航行区域とする総トン数二千トン以上の船舶であつて出力千五百キロワット以上三千キロワット未満の推進機関を有するもの

2 令附則第五項の運輸省令で定める船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する基準は、附則別表並びに令別表第二号の表及び第五号の表((三)の表を除く。)又は第五号の二の表((三)の表を除く。)(以下この条において「附則別表等」という。)の船舶の欄に掲げる船舶の区分に応じ、附則別表等の船舶職員の欄に定める船舶職員として、附則別表等の資格の欄に定める資格又はこれより上級の資格についての免許を受けた者を乗り組ませることとする。

3 令第二条ただし書の規定(第四号を除く。)は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第一号及び第三号中「配乗表」とあり、並びに同条第二号中「別表第四号の表の運航士以外の配乗表」とあるのは、「附則別表等」と読み替えるものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

第三条

この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

第六条

この省令による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第二号様式による海技従事者免許申請書、第五号様式による海技免状、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書及び第九号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第二号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第三号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、昭和五十九年九月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書の政令に定める日(平成三年九月一日)から施行する。ただし、第六十条の十一を第六十条の十二とし、第六十条の十を第六十条の十一とし、第六十条の九の次に一条を加える改正規定及び別表第一の三の改正規定並びに附則第四条及び第九条の規定は、平成四年二月一日から施行する。

第二条

(改正法附則第三条の規定による学科試験の免除)

改正法附則第三条の規定により学科試験の免除を受けようとする者は、船舶職員法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十号。以下「新改正法」という。)による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)による一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格について新法の規定による海技士国家試験(以下「海技試験」という。)を申請する際改正法附則第三条の国土交通大臣の指定する講習の課程を修了したことを証明する書類を提出しなければならない。

2 改正法附則第三条の規定により学科試験の免除を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者である場合には、同条の規定の適用については、当該者は、改正法第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)による二級海技士(通信)の資格の海技従事者である者とみなす。 一 改正法第二条の規定の施行の際現に旧法による三級海技士(通信)の資格の海技従事者である者であって、改正法附則第三条の国土交通大臣の指定する講習を受ける際、現に新法による二級海技士(通信)の資格の海技士であるもの、現に新改正法による改正前の船舶職員法(以下「旧職員法」という。)による二級海技士(通信)の資格について旧職員法の規定による海技従事者国家試験に合格しているもの又は現に新法による二級海技士(通信)の資格について新法の規定による海技試験に合格しているもの 二 改正法第二条の規定の施行の際現に旧法による三級海技士(通信)の資格について旧法の規定による海技従事者国家試験に合格している者であって、改正法附則第三条の講習を受ける際、現に新法による二級海技士(通信)の資格の海技士であるもの、現に旧職員法による二級海技士(通信)の資格について旧職員法の規定による海技従事者国家試験に合格しているもの又は現に新法による二級海技士(通信)の資格について新法の規定による海技試験に合格しているもの

第三条

(海技士(電子通信)の海技試験を受けようとする者に対する乗船履歴の特例)

第二十五条の規定にかかわらず、この省令の施行の際、現に旧法による二級海技士(通信)若しくは三級海技士(通信)の資格の海技従事者である者又は現にこれらの資格について旧法の規定による海技従事者国家試験に合格している者が、新法による一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格について新法の規定による海技試験を申請する際、総トン数十トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶又は丙区域内のみにおいて従業する漁船に二年六月以上乗り組んだ乗船履歴を有するときは、一級海技士(電子通信)試験、二級海技士(電子通信)試験又は三級海技士(電子通信)試験を受けることができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正前の船員法施行規則第十七号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第一号様式による水先人免許申請書、第三号様式による水先免状再交付申請書、第四号様式による水先人免許更新申請書、第五号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第十二号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第一号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第一号様式の三による封印取付受託者の標識、第四号様式による回送運行許可証、第十二号様式の三による検査標章、第十五号様式による軽自動車届出書、第十六号様式による軽自動車届出済証、第十七号様式の二による臨時運転番号標貸与証並びに第十七号様式の三による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年運輸省令第四号)別記様式による海技免状引換え申請書、第二号様式による海技従事者免許申請書、第三号様式による限定解除申請書、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書、第九号様式による海技免状再交付申請書、第十一号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第十一号様式その二による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第十三号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第十五号様式による乗組み基準特例許可申請書、第十五号様式の二による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第十六号様式その一による納付書並びに第十六号様式その二による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十号様式による登録事項等通知書、第十一号様式による抹消登録証明書、第十二号様式から第十四号様式までによる登録事項等証明書、第十五号様式による自動車検査証、第十六号様式による自動車検査証返納証明書、第十七号様式による自動車予備検査証並びに第十八号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第一号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第三号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による変更届出添付書類、第六号様式による取引額報告書、第十一号様式及び第十二号様式による旅行業登録票並びに第十三号様式及び第十四号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第十号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第一号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第三号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正前の船舶職員法施行規則(以下「旧規則」という。)第五十六条第二号ニの船橋当直三級海技士(航海)第二種養成施設又は同号ヘの機関当直三級海技士(機関)第二種養成施設の課程を修了した者が、当該船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えてこの省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「新規則」という。)第三十七条に規定する海技試験の申請をしたときは、それぞれ船橋当直三級海技士(航海)の資格又は機関当直三級海技士(機関)の資格の海技試験のうちの筆記試験を免除する。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。

第三条

この省令の施行前に交付した旧規則第六十五条の五の規定による承認証は、新規則第六十五条の五の規定による承認証とみなす。

第四条

旧規則第五十条第三項の規定による試験合格証明書は、新規則第六十六条第二号に規定する小型旅客安全講習課程を修了したことを証明する書類(以下「小型旅客安全講習課程修了証明書」という。)及び新規則第百六条第一項の規定による操縦試験合格証明書と、旧規則第五十条第六項の規定による身体検査第一種合格証明書は、新規則第百六条第二項の規定による小型船舶操縦士身体検査証明書と、旧規則第五十条第六項の規定による身体検査第二種合格証明書は、新規則第百六条第二項に規定する小型船舶操縦士身体検査合格証明書と、改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)第十三条の二第一項に規定する船舶職員養成施設の課程(小型船舶操縦士に係るものに限る。)を修了した者に交付された当該課程に係る修了証明書は、法第二十三条の十第一項に規定する小型船舶操縦教習所の課程に係る修了証明書及び小型旅客安全講習課程修了証明書とそれぞれみなす。

第五条

船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十四年政令第三百四十六号)第一条第一項の規定により新操縦免許を受けたものとみなされた者(以下「新操縦免許者」という。)が、船舶職員法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十号)附則第四条の規定により小型船舶操縦免許証とみなされた旧操縦免許に係る海技免状(以下「旧免状」という。)について、この省令の施行後(以下「施行後」という。)、初めて新規則第七十三条第一項の規定による小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正を申請する場合には、同条第二項各号に掲げる書類に代えて、本籍の記載のある住民票の写しを国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の規定は、新操縦免許者が旧免状について、施行後、初めて新規則第八十条第一項の規定による操縦免許証の更新を申請する場合に準用する。この場合において、同項中「新規則第七十三条第一項」とあるのは「新規則第八十条第一項」と、「小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正」とあるのは「操縦免許証の更新」と、「同条第二項各号に掲げる書類に代えて」とあるのは「同項各号に掲げる書類のほか」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、新操縦免許者が旧免状について、施行後、初めて新規則第八十五条第一項の規定による操縦免許証の失効再交付を申請する場合に準用する。この場合において、第一項中「新規則第七十三条第一項」とあるのは「新規則第八十五条第一項」と、「小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正」とあるのは「操縦免許証の失効再交付」と、「同条第二項各号に掲げる書類に代えて」とあるのは「同項各号に掲げる書類のほか」と読み替えるものとする。

4 第一項の規定は、新操縦免許者が旧免状について、施行後、初めて新規則第八十六条第一項の規定による操縦免許証の滅失等再交付を申請する場合に準用する。この場合において、第一項中「新規則第七十三条第一項」とあるのは「新規則第八十六条第一項」と、「小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正」とあるのは「操縦免許証の滅失等再交付」と、「同条第二項各号に掲げる書類に代えて」とあるのは「操縦免許証再交付申請書のほか」と読み替えるものとする。

第六条

新規則第百四条第一項の規定にかかわらず、旧法第五条第八項の規定による区域出力限定がなされていない五級小型船舶操縦士の資格に係る免許に相当する限定がなされた改正法による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)の規定による二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者が、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年国土交通省令第九十一号)による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の規定による一級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験を受ける場合にあっては、当該一級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験の実技試験を免除する。

第七条

旧規則第五十六条の規定による指定を受けた第一種養成施設又は第二種養成施設の課程を修了した者(この省令の施行の際現に当該課程を履修中の者であってこの省令の施行後に当該課程を修了したものを含む。)は、新規則第五十六条の規定による指定を受けた第一種養成施設若しくは第二種養成施設又は新規則第百十四条の規定による指定を受けた第一種教習所若しくは第二種教習所の課程を修了した者とみなす。

第八条

旧法又は旧規則若しくはこの省令による改正前の小型船舶操縦士試験機関に関する省令の規定によりした処分、手続その他の行為で、新法又は新規則若しくはこの省令による改正後の小型船舶操縦士試験機関に関する省令(以下「新試験機関省令」という。)中相当する規定があるものは、改正法又はこの省令に規定するものを除き、新法又は新規則若しくは新試験機関省令によりしたものとみなす。

第九条

旧規則第八号様式による身体検査証明書、第十一号様式の二による予備身体検査証明書並びに第十六号様式その一及び第十六号様式その二による納付書並びにこの省令による改正前の船員法施行規則第一号書式、第四号書式、第十一号書式、第十六号書式による船員手帳及び第十八号書式による船員労務官の身分を示す証明書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。ただし、別表第九の改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現に十八歳以上の者が受けている一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許のうちこの省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十八条第一号の規定のみによる技能限定がなされているものは、この省令の施行後は、当該技能限定がなされていないものとみなす。

2 この省令の施行の際現に十八歳未満の者が受けている二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許のうち旧規則第六十八条第一号の規定のみによる技能限定がなされているものは、この省令の施行後は、この省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「新規則」という。)第六十八条第二号の規定による技能限定がなされたものとみなす。

3 この省令の施行の際現に二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許のうち旧規則第六十八条第一号及び第二号の規定による技能限定がなされているものは、この省令の施行後は、新規則第六十八条第一号の規定による技能限定がなされたものとみなす。

第三条

旧規則第百六条第一項、第三項及び第四項の規定により交付されている次の表の上欄に掲げる操縦試験に係る合格証明書は、この省令の施行後は、それぞれ新規則第百六条第一項、第三項及び第四項の規定により交付された同表の下欄に掲げる操縦試験に係る合格証明書とみなす。

第四条

この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる登録小型船舶教習所の課程を修了した者(この省令の施行の際現に当該課程を履修中の者であってこの省令の施行後に当該課程を修了した者を含む。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる登録小型船舶教習所の課程を修了したものとみなす。

第五条

旧規則第二号様式、第十四号様式、第十八号様式、第十九号様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十三号様式、第二十四号様式及び第二十五号様式による海技免許申請書、特例許可申請書、操縦免許申請書、設備等限定解除(変更)申請書、登録事項(操縦免許証)訂正申請書、操縦免許証更新申請書、小型船舶操縦士身体検査証明書、操縦免許証再交付申請書及び小型船舶操縦士国家試験申請書については、それぞれ新規則第二号様式、第十四号様式、第十八号様式、第十九号様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十三号様式、第二十四号様式及び第二十五号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の施行の日(平成十八年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第四条

(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第四条による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十八号様式による操縦免許申請書は、同条による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十八号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

第三条

(経過措置)

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現に海技士(機関)に係る海技免許を受けている者(法第五条第三項の規定により履歴限定が解除されている者を除く。)に対するこの省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二の規定の適用については、平成二十八年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。その者がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に当該免許より上級の資格についての海技免許を受けた場合(平成二十五年七月一日以降に上級の資格についての海技免許を受けるための乗船履歴を積み始めた場合を除く。)又は当該免許と同一の資格についての限定をしない海技免許を受けた場合も、同様とする。

第三条

この省令の施行の際現に海技士(航海)に係る海技免許を受けている者は、この省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第五項の規定による限定(以下「能力限定」という。)をされた海技免許を受けたものとみなす。

2 前項の規定により能力限定をされた海技免許を受けたものとみなされた者に係る船舶職員として乗り組むことができる船舶は、平成二十八年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。その者が施行日後に当該免許より上級の資格についての海技免許を受けた場合(平成二十五年七月一日以降に上級の資格についての海技免許を受けるための乗船履歴を積み始めた場合を除く。)又は当該免許と同一の資格についての限定をしない海技免許を受けた場合も、同様とする。

第四条

施行日前に行われた講習の課程(新規則第四条の四の講習の課程と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認めるものに限る。以下「同等課程」という。)を修了した者は、同条の講習の課程を修了した者とみなす。この場合において、新規則第三条第一項又は第四条の二第三項の規定により提出する申請書には、新規則第三条第一項第四号又は第四条の二第三項に規定する第四条の四の講習の課程を修了したことを証明する書類に代えて、同等課程を修了したことを証明する書類を添付しなければならない。

第五条

新規則第四条の四の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新規則第四条の十一の規定による登録電子海図情報表示装置講習事務規程の届出についても、同様とする。

第六条

施行日前に旧規則第九条の五第一項第一号、第九条の八第一項第一号又は第三十七条第一項第六号の規定により作成された海技士身体検査証明書は、それぞれ新規則第九条の五第一項第一号、第九条の八第一項第一号又は第三十七条第一項第六号の規定により作成された海技士身体検査証明書とみなす。

第七条

この省令の施行の際現に旧規則第五十条第五項の規定により交付されている身体検査第一種合格証明書又は身体検査第二種合格証明書は、身体検査を受けた日から起算して一年を経過する日(身体検査第二種合格証明書にあっては、三月を経過する日)までの間は、新規則第五十条第五項の規定により交付された海技士身体検査合格証明書とみなす。

第八条

国土交通大臣は、施行日前に旧規則第四十条の規定による身体検査を受け、身体検査の各項目についての第一種又は第二種の身体検査基準に該当した者に対し、その者の申請があったときは、新規則第五十条第五項の海技士身体検査合格証明書を交付するものとする。

第九条

旧規則第二号様式、第三号様式、第五号様式、第七号様式、第九号様式、第十五号様式の二及び第二十三号様式による海技免許申請書、履歴限定解除(変更)申請書、登録事項(海技免状)訂正申請書、海技士身体検査証明書、海技免状用写真票、締約国資格受有者身体検査証明書及び小型船舶操縦士身体検査証明書については、それぞれ新規則第二号様式、第三号様式、第五号様式、第七号様式、第九号様式、第十五号様式の二及び第二十三号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第十条

施行日前に交付した旧規則第四号様式による海技免状(以下「旧免状」という。)及び第十六号様式による承認証は、それぞれ新規則第四号様式による海技免状(以下「新免状」という。)及び第十六号様式による承認証とみなす。

第十一条

施行日前に旧規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新規則の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新規則の相当の規定によってしたものとみなす。

第十二条

旧免状を受有する者は、当該旧免状と引換えに、新免状の交付を受けることができる。

2 前項の規定による新免状の交付を申請する者は、別記様式による海技免状引換え申請書に新規則第十一条に規定する海技免状用写真票を添えて、最寄りの地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び海事事務所を含む。以下同じ。)を経由して国土交通大臣に申請しなければならない。

3 前項の規定により申請をしようとする者は、地方運輸局に対し、その受有する旧免状を提示しなければならない。

4 国土交通大臣は、第二項の申請があったときは、当該申請に係る旧免状と引換えに新免状を申請者に交付する。

5 前項の規定により交付される新免状の有効期間の起算日は、同項の規定により引換えられる旧免状の有効期間の起算日とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十号様式による海技試験申請書については、この省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第三条

この省令の施行前にした違反行為に付する点数については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和二年七月一日から施行する。ただし、別表第六の改正規定は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の七第二号に掲げる船舶については、新規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

第三条

この省令の施行の際現に一級小型船舶操縦士及び二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けている者は、新規則第六十九条第二号の規定による限定をされた操縦免許を受けたものとみなす。

第四条

二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者に対する新規則第七十条の二の講習は、当分の間、行わない。

第五条

施行日前に行われた講習の課程(新規則第七十条の二の講習の課程と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認めるものに限る。以下この条において「同等課程」という。)を修了した者は、同条の講習の課程を修了した者とみなす。この場合において、新規則第六十六条又は第七十条第二項の規定により提出する申請書には、新規則第六十六条第五号又は第七十条第二項に規定する第七十条の二の講習の課程を修了したことを証明する書類に代えて、同等課程を修了したことを証明する書類を添付しなければならない。

第六条

新規則第七十条の二の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新規則第七十条の五において準用する第四条の十一の規定による届出についても、同様とする。

第七条

この省令による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第十九号様式による操縦免許限定解除(変更)申請書については、新規則第十九号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

第六条

(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正に伴う準備行為)

改正法第五条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新船舶職員法」という。)第二十三条の二十五の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、第三条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「新船舶職員法施行規則」という。)第六十八条の五において準用する新船舶職員法施行規則第三条の三第一項の申請書及び新船舶職員法施行規則第六十八条の五において準用する新船舶職員法施行規則第三条の三第二項各号に掲げる書類(次項において「申請書等」という。)を国土交通大臣に提出して、当該登録を受けるために必要な準備行為を行うことができる。

2 前項の規定による国土交通大臣の申請書等の受理の権限は、新船舶職員法第二十三条の二十五の登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。

第七条

(改正法附則第四条第二項の規定による申請をする者についての準用)

新船舶職員法施行規則第六十六条(ただし書並びに第一号、第四号及び第六号を除く。)の規定は、改正法附則第四条第二項の規定による申請をする者について準用する。この場合において、新船舶職員法施行規則第六十六条第二号中「特定操縦免許講習であつて登録特定操縦免許講習機関が行うもの」とあるのは「海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)附則第四条第二項の移行講習」と、同号及び同条第三号中「書類(特定操縦免許を申請する場合に限る。)」とあるのは「書類」と、同条第五号中「小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。

2 新船舶職員法施行規則第二十八条、第二十九条(第二号を除く。)、第三十条及び第三十二条の規定は、前項において準用する新船舶職員法施行規則第六十六条第三号の乗船履歴について準用する。この場合において、新船舶職員法施行規則第二十八条中「の船舶」とあるのは「の総トン数二百トン未満の船舶(平水区域のみを航行するものを除く。)」と、「別表第五又は別表第六の乗船履歴中船舶の欄に定める船舶」とあるのは「総トン数二百トン未満の船舶(平水区域のみを航行するものを除く。)」と、新船舶職員法施行規則第二十九条第三号中「主として船舶の運航、機関の運転又は船舶における無線電信若しくは無線電話による通信に従事しない職務の履歴(三級海技士(通信)試験又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験に対する乗船履歴の場合を除く。)」とあるのは「船長若しくは航海士の職務の履歴以外の履歴又は主として船舶の運航に従事しない職務の履歴」と読み替えるものとする。

第八条

(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の様式による申請書は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 附則第五条の規定改正法附則第一条第四号の政令で定める日(令和七年十月一日)

第五条

(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正に伴う準備行為)

改正法附則第十条第一項の規定により申請された国土交通大臣の申請書等の受理の権限は、新船舶職員法第二十二条の四の登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。

第六条

(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第十二条第一項に規定する漁ろうに従事する船舶を操船する場合にのみ必要となる知識及び能力は、次に掲げる事項とする。 一 漁ろう設備の概要及びこれを使用した操船 二 漁ろう設備の使用及び漁獲物の取扱いが復原性に及ぼす影響 三 漁船に関する海洋環境その他の国際条約及び国内法令に関する事項 四 その他漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関し必要な事項

第七条

改正法附則第十二条第一項に規定する漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する知識及び能力を有する旨の認定を受けようとする者は、漁ろう従事認定申請書(附則第一号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添付しなければならない。 一 漁ろうに従事する船舶に乗り組んだことを証明する書類 二 その他漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する知識及び能力を有することを証するに足りる書類

3 前二項の規定により申請された国土交通大臣の申請書及び添付書類の受理の権限は、改正法附則第十二条第一項の認定を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。

4 国土交通大臣は、第一項の規定により漁ろう操船従事者を認定したときは、速やかに、認定を受けた者に対し、漁ろう従事認定証(附則第二号様式)を交付しなければならない。

第八条

この省令の施行の際現にある第二条の規定による改正前の様式は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。