港湾法施行規則 第一条の七
(法第二条の三第一項の国土交通省令で定める事情)
昭和二十六年運輸省令第九十八号
法第二条の三第一項の国土交通省令で定める事情は、次に掲げるものとする。 一 当該港湾における国際旅客船の乗降旅客数の将来の見通しその他の事情に照らし、当該港湾が国際旅客船の寄港の拠点を形成するにふさわしいものであること。 二 当該国際旅客船取扱埠頭を中核として国際旅客船の寄港の拠点を形成するため、港湾管理者及び国際旅客船の運航を行う事業者の連携が確保されること。 三 国際旅客船の受入れの円滑な促進を図るため、関係する地方公共団体その他の地域の関係者の協力が得られると見込まれること。 四 国際旅客船を受け入れることにより、地域経済の発展に相当程度寄与すると見込まれること。