港湾法施行規則 第一条の三
(法第二条の二第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
昭和二十六年運輸省令第九十八号
法第二条の二第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 埠頭を構成する少なくとも一の係留施設の前面の泊地の水深が十四メートルを超えるものであることが、港湾計画において定められていること。 二 埠頭が同一の民間事業者により一体的に運営されること。
(法第二条の二第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
港湾法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第九十八号)
第1条の3 (法第二条の二第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)
法第2条の2第1項の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 埠頭を構成する少なくとも一の係留施設の前面の泊地の水深が十四メートルを超えるものであることが、港湾計画において定められていること。 二 埠頭が同一の民間事業者により一体的に運営されること。