港湾法施行規則 第一条の九

(法第二条の四第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)

昭和二十六年運輸省令第九十八号

法第二条の四第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 係留施設及び荷さばき施設について、海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理に使用することが予想される物資の組立て及び保管に対して必要な面積及び地盤の強度を有し、又は有することが見込まれること。 二 前号の物資の輸送の用に供される船舶において安全な荷役を行うのに必要な係留施設の構造の安定が損なわれないよう、必要な措置が講じられ、又は講じられることが見込まれること。

第1条の9

(法第二条の四第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)

港湾法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第九十八号)

第1条の9 (法第二条の四第一項の国土交通省令で定める規模その他の要件)

法第2条の4第1項の国土交通省令で定める規模その他の要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 係留施設及び荷さばき施設について、海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理に使用することが予想される物資の組立て及び保管に対して必要な面積及び地盤の強度を有し、又は有することが見込まれること。 二 前号の物資の輸送の用に供される船舶において安全な荷役を行うのに必要な係留施設の構造の安定が損なわれないよう、必要な措置が講じられ、又は講じられることが見込まれること。

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