クラウド六法港湾法施行規則第一条の五港湾法施行規則 第一条の五(特定貨物輸入拠点港湾の指定の公示)昭和二十六年運輸省令第九十八号法第二条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定の公示は、官報に掲載して行うものとする。