港湾法施行規則 第一条の十三
(港湾計画の軽易な変更)
昭和二十六年運輸省令第九十八号
法第三条の三第六項の国土交通省令で定める軽易な変更は、当該港湾計画についての港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号。以下「令」という。)第一条の四第三号から第六号までに掲げる事項のうち次に掲げるもの以外のものに係る変更とする。 一 第十五条の三十第一項から第三項までに掲げる施設(規模又は配置の変更により当該施設となるものを含む。)に関する事項の追加、削除又は当該施設の規模若しくは配置に関する事項の変更 二 第十五条の三十第一項及び第二項第三号に掲げる係留施設の用に供する荷さばき施設及び保管施設の敷地の面積が三ヘクタール以上増減することとなる規模に関する事項の変更及び当該係留施設の用に供する主要な荷役機械に関する事項の追加、削除又は主要な荷役機械の種類若しくは配置に関する事項の変更 三 面積二十ヘクタール以上の一団の土地の造成に関する事項の追加若しくは削除又は造成する土地の規模若しくは配置に関する事項の変更(当該港湾において造成する土地が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上増減することとなる土地の造成に関する事項の追加又は削除及び当該港湾において造成する土地の規模又は配置の変更に係る部分の土地が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上である規模又は配置に関する事項の変更を含む。) 四 面積二十ヘクタール以上の一団の土地に係る土地利用に関する事項の追加若しくは削除又は土地利用の区分に関する事項の変更(当該港湾の土地に係る土地利用に関する事項の追加又は削除が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上増減することとなる土地利用に関する事項の追加又は削除及び当該港湾の土地に係る土地利用の区分に関する事項の変更が複数存する場合であつて、その土地の面積の合計が二十ヘクタール以上である土地利用の区分に関する事項の変更を含む。) 五 第十五条の三十第一項から第三項までに掲げる施設(利用形態の変更により同条第一項及び第二項第三号に掲げる係留施設となるものを含む。)の利用形態に関する事項の変更(当該施設に係る港湾の効率的な運営に関する事項の変更を含む。) 六 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第十六条及び第二十二条に規定する事項のうち、第十五条の三十第一項から第三項までに規定する港湾施設に係るものの追加、削除又は変更