港湾法施行規則 第一条の十四
(港湾計画の公示)
昭和二十六年運輸省令第九十八号
法第三条の三第十一項の規定による公示は、当該港湾計画に係る水域施設、外郭施設、係留施設その他の主要な港湾施設の種類、位置、規模及び用途、廃棄物の処理に関する計画その他当該港湾の開発、利用及び保全並びに当該港湾に隣接する地域の保全に関する主要な事項並びに当該港湾計画の縦覧の場所を公告することにより行う。ただし、港湾計画の変更の場合にあつては、当該変更に関する事項及び変更後の港湾計画の縦覧の場所を公告することにより行う。
2 前項の規定は、法第三条の三第十二項の規定による公示について準用する。