港湾法施行規則 第三条の三
(港湾施設の公示)
昭和二十六年運輸省令第九十八号
法第十二条第五項の規定により公示しなければならない事項は、港湾施設の種類、位置、数量及び能力とする。
2 前項の公示しなければならない事項のうち図面により表示することができるものは、図面により表示するものとする。
(港湾施設の公示)
港湾法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第九十八号)
第3条の3 (港湾施設の公示)
法第12条第5項の規定により公示しなければならない事項は、港湾施設の種類、位置、数量及び能力とする。
2 前項の公示しなければならない事項のうち図面により表示することができるものは、図面により表示するものとする。