港湾法施行規則 第三条の二の二
(港務局の解散の特例に関する承認申請)
昭和二十六年運輸省令第九十八号
法第十条第一項但書の承認を受けようとする地方公共団体は、左に掲げる事項を記載した港務局の解散の特例に関する承認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 港務局の名称 二 港務局を組織する地方公共団体の名称 三 港務局の解散事由及び解散の時期 四 承認を必要とする理由
(港務局の解散の特例に関する承認申請)
港湾法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第九十八号)
第3条の2の2 (港務局の解散の特例に関する承認申請)
法第10条第1項但書の承認を受けようとする地方公共団体は、左に掲げる事項を記載した港務局の解散の特例に関する承認申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 一 港務局の名称 二 港務局を組織する地方公共団体の名称 三 港務局の解散事由及び解散の時期 四 承認を必要とする理由