港湾法施行規則 第二条

(港湾区域についての同意を要する協議)

昭和二十六年運輸省令第九十八号

法第四条第四項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により港湾区域について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した港湾区域協議書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。 一 当該地方公共団体の名称 二 予定港湾区域 三 予定港湾区域と港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により指定される漁港の区域との関係 四 当該港湾が国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であるか、避難港であるかの別 五 当該地方公共団体が港務局を設立するか、単独で港湾管理者となるか又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体を設立するかの別 六 法第四条第三項(法第三十三条第二項において準用する場合を含む。次項及び第二条の三において同じ。)の規定による関係地方公共団体の意見及びこれとの協議のてん末

2 前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 当該地方公共団体が法第四条第一項に規定する関係地方公共団体であることを証する書類 二 予定港湾区域を示す図面 三 前項第三号の関係を示す図面 四 当該港湾の港湾管理者の設立(単独で港湾管理者となる場合を含む。)に関する当該関係地方公共団体の議会の議事及び議決を記録した書面 五 法第四条第三項の規定による公告の写し 六 当該港湾の港湾管理者の組織を明らかにする書類 七 港務局、地方自治法第二百八十四条第二項若しくは第三項の地方公共団体又は法第三十五条の規定による委員会を設置しようとするときは、それと当該地方公共団体との間における業務処理に関する基本事項を記載した書類 八 臨港地区の指定を受け、又は定めようとするときは、当該予定地区を示す図面

第2条

(港湾区域についての同意を要する協議)

港湾法施行規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第九十八号)

第2条 (港湾区域についての同意を要する協議)

法第4条第4項(法第33条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により港湾区域について国土交通大臣又は都道府県知事に協議し、その同意を得ようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した港湾区域協議書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出するものとする。 一 当該地方公共団体の名称 二 予定港湾区域 三 予定港湾区域と港則法(昭和二十三年法律第174号)に基づく港の区域、河川法(昭和三十九年法律第167号)第3条第1項に規定する河川の河川区域、海岸法(昭和三十一年法律第101号)第3条の規定により指定される海岸保全区域又は漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第137号)第6条第1項から第4項までの規定により指定される漁港の区域との関係 四 当該港湾が国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾であるか、避難港であるかの別 五 当該地方公共団体が港務局を設立するか、単独で港湾管理者となるか又は地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第284条第2項若しくは第3項の地方公共団体を設立するかの別 六 法第4条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。次項及び第2条の3において同じ。)の規定による関係地方公共団体の意見及びこれとの協議のてん末

2 前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 一 当該地方公共団体が法第4条第1項に規定する関係地方公共団体であることを証する書類 二 予定港湾区域を示す図面 三 前項第3号の関係を示す図面 四 当該港湾の港湾管理者の設立(単独で港湾管理者となる場合を含む。)に関する当該関係地方公共団体の議会の議事及び議決を記録した書面 五 法第4条第3項の規定による公告の写し 六 当該港湾の港湾管理者の組織を明らかにする書類 七 港務局、地方自治法第284条第2項若しくは第3項の地方公共団体又は法第35条の規定による委員会を設置しようとするときは、それと当該地方公共団体との間における業務処理に関する基本事項を記載した書類 八 臨港地区の指定を受け、又は定めようとするときは、当該予定地区を示す図面

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