自動車事故報告規則 第一条

(この省令の適用)

昭和二十六年運輸省令第百四号

自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。

第1条

(この省令の適用)

自動車事故報告規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第百四号)

第1条 (この省令の適用)

自動車の事故に関する報告については、この省令の定めるところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)自動車事故報告規則の全文・目次ページへ →
第1条(この省令の適用) | 自動車事故報告規則 | クラウド六法 | クラオリファイ