自動車事故報告規則 第五条
(事故警報)
昭和二十六年運輸省令第百四号
国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告書又は速報に基づき必要があると認めるときは、事故防止対策を定め、自動車使用者、自動車特定整備事業者その他の関係者にこれを周知させなければならない。
(事故警報)
自動車事故報告規則の全文・目次(昭和二十六年運輸省令第百四号)
第5条 (事故警報)
国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告書又は速報に基づき必要があると認めるときは、事故防止対策を定め、自動車使用者、自動車特定整備事業者その他の関係者にこれを周知させなければならない。