水防施設費国庫補助規則 第七条

(実施計画書の変更)

昭和二十六年建設省令第五号

前条の国庫補助通知書を受けた後において、実施計画書の内容について著しい変更をしようとするときは、都道府県知事は、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

第7条

(実施計画書の変更)

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第7条 (実施計画書の変更)

前条の国庫補助通知書を受けた後において、実施計画書の内容について著しい変更をしようとするときは、都道府県知事は、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

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