水防施設費国庫補助規則 第七条
(実施計画書の変更)
昭和二十六年建設省令第五号
前条の国庫補助通知書を受けた後において、実施計画書の内容について著しい変更をしようとするときは、都道府県知事は、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
(実施計画書の変更)
水防施設費国庫補助規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第五号)
第7条 (実施計画書の変更)
前条の国庫補助通知書を受けた後において、実施計画書の内容について著しい変更をしようとするときは、都道府県知事は、国土交通大臣の承認を受けなければならない。