(検査)
昭和二十六年建設省令第五号
国土交通大臣又は都道府県知事は、国庫の補助に係る水防施設に関して、必要な検査をすることができる。
六
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第9条
水防施設費国庫補助規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第五号)
第9条 (検査)
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