水防施設費国庫補助規則 第九条

(検査)

昭和二十六年建設省令第五号

国土交通大臣又は都道府県知事は、国庫の補助に係る水防施設に関して、必要な検査をすることができる。

第9条

(検査)

水防施設費国庫補助規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第五号)

第9条 (検査)

国土交通大臣又は都道府県知事は、国庫の補助に係る水防施設に関して、必要な検査をすることができる。

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