水防施設費国庫補助規則 第二条

(定義)

昭和二十六年建設省令第五号

この規則で「水防施設」とは、水防に必要な器具、資材及び設備をいう。

第2条

(定義)

水防施設費国庫補助規則の全文・目次(昭和二十六年建設省令第五号)

第2条 (定義)

この規則で「水防施設」とは、水防に必要な器具、資材及び設備をいう。

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